国民健康保険料を滞納したまま再就職した場合

健康保険

失業者の多くが国民健康保険に加入していますが、失業中は収入が無い上に、保険料は前年の所得をもとに算出されるので保険料が割高になり頭を抱えている人も多くいることでしょう。

そういった背景もあり国民健康保険料の滞納者は非常に多いです。(370万世帯とも言われています)

正当な理由なく国民健康保険料を滞納すれば、段階を踏んで処分が下されていき、最終的には財産が差し押さえられます。

詳しい内容は「国民健康保険料を滞納したら財産差し押さえ?」を参照して下さい。
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途中で再就職した場合は?

いよいよ本題に入ります。

国民健康保険料を滞納した状態で再就職先が見つかりその会社の健康保険に加入する場合は、滞納していた分の保険料を支払わなければいけないのでしょうか?

結論から言えば支払わなければいけない

まず最初に、協会けんぽなどの会社の健康保険に加入したからと言って自動的に国民健康保険から脱退する訳ではありません。

あなたが再就職して会社の健康保険に加入したという事実は、報告しなければ役所側では把握できないので、あくまでご自身で国民健康保険から健康保険への変更手続きを行わなければ、いつまで経っても国民健康保険から脱退することはできません。

手続きの際に未納分があれば未納分の保険料が請求されます。

他の健康保険に加入したからと言ってこれまでの未納分がリセットされる訳ではありません。

あくまで法律上の話

日本に住んでいれば、必ず何かしらの公的医療保険に加入しなければいけないと法律で決められているので、当然保険料の支払い義務が発生します。

保険料の滞納した場合に一番怖いのが保険の効力が無くなることです。

保険の効力が無くなれば、医療費が全額自己負担になるからです。

ですが、再就職して会社の健康保険に加入すれば国民健康保険と健康保険は分けて考えられるので、国民健康保険料を滞納していても健康保険は問題無く使えます。

そう考えれば、今後、今の会社の健康保険をずっと使い続けるのであれば滞納したまま放置してても問題ないかもしれません。(道徳的には大問題)

※国民健康保険法上では滞納者には罰則規定があります

払い過ぎた場合は?

話が反れますが、もし国民健康保険料を年間一括で支払っていた場合や会社の健康保険と二重に支払っていた場合は、過剰分を返金してもらうことができるので安心して下さい。

最後に・・・

この記事はあくまでネット情報がメインになり、私が実体験した訳ではないので真意の程は不明です。

また、各自治体によって考え方が異なりますので、安易な考えで保険料を滞納するのは止めて下さい。(保険料を滞納して再就職することをお考えの方は自己責任でお願いします・・・)

保険料の支払いが厳しい場合は自治体によっては減免(免除)してもらうことも可能なので、保険料を払うことを諦めずにまずは役所で相談されることをオススメします。

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