任意継続保険を辞める方法(資格喪失)

健康保険

会社の健康保険を退職後も引き続き加入する為に「任意継続保険」に加入する人も多いですが、任意継続保険の厄介なことの一つとして加入期間が2年間と決められている所です。(場合によっては1年間)

2年を超えて任意継続保険に加入することは出来ないし、逆に言えば2年より前に辞めることも出来ないと言うことです。

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任意継続保険を辞める方法

では、どんな条件でも任意継続保険を辞める(資格喪失)することは出来ないのか?

いえいえ、そんなことはありません。

  1. 再就職先が決まってその会社の健康保険に加入する場合
  2. 75歳以上になった場合
  3. 家族の扶養に入った場合
  4. 死亡した場合

次のいずれかに該当する場合は、任意継続保険を辞めることができます。

ちなみに②に関しては、後期高齢者医療制度の対象になるので健康保険に加入する必要が無くなります。

例外がある

上記の4つの他に例外として任意継続保険を辞める方法があります。

それは、保険料を滞納することです。

毎月10日に満期を迎えますのでその期限に保険料を支払わなければ強制脱退となり 資格喪失通知書が送られ任意継続保険から外れます。

ですので国保に移りたいとか、事情によりどうしても保険料が支払うことができない場合はあえて保険料支払わないってことも一つの手です。

国保に移りたい方にとっては有り難い制度ですが、うっかり滞納してしまった場合でも原則として1日でも納付が遅れれば強制脱退になるので、それを考えればシビアな制度かもしれませんね。

保険料を前払することはオススメしない

一括納付(前納納付)すれば多少保険料が安くなるので、資金に余裕のある場合、保険料を一括で納付する方もいるかもしれませんがそれはあまりオススメできません。

何故なら、一括納付をしてしまうとその納付した保険料に関しては正当な理由(上記で挙げた4つ)なく返還してもらうことが出来ないからです。

ですので、国民健康保険の保険料が安いことに後で気づいたので変更したいと言っても、払い過ぎた保険料を返還してもらって新たに国民健康保険に加入することができないので、保険料を前払いすることはあまりオススメできません。

その点、保険料を月払いにしている場合は、さっきも言いましたが保険料を支払わなければ自動的に脱退できるので、その後に国民健康保険にすぐ加入することが可能です。

特に退職後2年目以降は、退職後の収入が低ければ低い程、国民健康保険の保険料の方が安くなる可能性が高いです。

戻ることは出来ない

一度任意継続保険を脱退すると元に戻ることは不可能なので、国民健康保険に移ったけど保険料が高いのでやっぱり任意継続保険に戻るということは出来ません。

勘違いしていけない

任意継続保険の保険料を支払わずに国民健康保険に移るといった方法は正当な方法でありませんので、自分のパターンではどちらの保険料が安くなるのかを任意継続保険に加入する前に検討するようにしましょう。

そっちの方が二度手間にならないですしね・・・

まとめ
  • 保険料を滞納した瞬間に任意継続保険から外れる
  • 国保に加入したければ任意継続保険の保険料を払わない
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