原則的に給付制限中はアルバイトをしても問題ない

失業保険

自己都合退職で一番厄介なのが3ヶ月の給付制限が設けられているという所。

給付制限中は基本手当がまだ支給されないので、この3カ月間は無収入を乗り越えなければいけません。

実家暮らしなどで出費を抑えれる人であれば、お金に困ることなく転職活動に専念することも可能かもしれませんが、一人暮らしの方や家族を養っている人、貯金が無い人にとっては、無収入で3カ月間を乗り越えることは極めて困難です。

収入を得るためには、アルバイトをすることが一番手っ取り早いですが、「失業手当の給付手続きをしたらアルバイトをしてはいけない」。そう思っている人って結構多いと思います。

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給付制限中はアルバイトをしても問題ない

アルバイトをしながらでも基本手当を満額もらう方法」でも解説していますが、基本手当を支給してもらいながらでも、キチンと申告すればアルバイトをしても問題ありません。

但し、失業給付中はアルバイトをする時間や収入によっては、基本手当が減額になったり先延ばしになる可能性があるので、皆さんアルバイトをすることに警戒があるんです。

しかし、給付制限中はそもそもまだ基本手当が支給されていませんので、アルバイトをしても何の影響も無いと考えることができます。

実際に、雇用保険受給説明会の時にハローワークから支給される「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」にも、給付制限中はアルバイトをしてはいけない!といった記述はどこにも見当たりません。(待期期間中はダメですよ・・・)

但し、例外もある

アルバイトの制限が無いからと言って、フルタイムで勤務してしまうと今度は就職とみなされる可能性があるので注意が必要です。

どのラインが就職とみなされるのかは、各地域のハローワークによって考え方が違うので何とも言えませんが、常識的に月に10日~15日程度の労働日数であれば就職とみなされない可能性の方が高いでしょう。

(ちなみに、私が住んでいた愛知県〇〇市は月に10日ぐらいまでなら大丈夫と言っていました)

まずはハローワークで相談を

ますはアルバイトをする前に、月に何日のアルバイトなら働いても問題無いのかを自分の地域を管轄しているハローワークの職員に相談してみましょう。

また、アルバイトをする場合はその期間に関係なく申告の必要があります。ハローワークによっては採用証明書や退職証明書の提出を求められることもあるので、どういった手順で申告すればいいのかをキチンと確認しておきましょう。

まとめ
  • 給付制限中はアルバイトをしても原則的に基本手当に影響は無い
  • アルバイトの日数が多くなると就職とみなされ基本手当がストップする可能性がある
  • 就職の考え方は地域により判断が異なるのでハローワークで相談しよう
  • いかなる場合でもアルバイトの申告が必要
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