契約社員の期間満了退職は給付制限が付かない?

失業保険

現在、契約社員でお勤めの方で、今の会社を退職しようとお考えの方には是非とも聞いておいて欲しい記事を書いておきます。

通常、失業手当(基本手当)を支給してもらう際は、リストラや会社が倒産してしまった場合などの会社都合、もしくは「退職理由を「自己都合」から「会社都合」にする裏テクニック」で挙げられている様な、上司からのセクハラやパワハラ、残業代が正当に支払われなかったり、その他会社に問題があることによりやむを得ない場合で会社を退職した場合は、特定受給資格者として認定され、待期期間が終わり次第、基本手当を受給することができます。

一方、自分の意志で退職する場合は自己都合退職となりますので、3ヶ月の給付制限が設けられることになります。

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契約社員の退職の考え方

①会社から契約更新しないと言われた場合

期間満了で契約更新の際に、自分の中では契約更新する気が満々なのに、会社からもう更新しないと告げられた場合は「会社都合」になり、特定受給資格者になるので、給付制限が無くて更に給付日数が増えたりなどの恩恵を受けることが出来ます。

※自分に落ち度がある場合を除く

②期間満了の前に自分の意志で退職した場合

まだ契約期間の途中なのに自分の意志で退職してしまった場合は、「自己都合」となり、給付制限が付きます。これは言うまでもありませんね。

③期間満了で自分の意志で退職した場合

契約社員の方が退職する時期で一番多いのが、期間満了による退職になると思います。

では、会社から更新しないと言われたら会社都合退職になりますが、期間満了で自分の意志で退職した場合はどうなるのでしょう。

普通に考えれば、会社が契約更新をする気満々なのに自分の意志で退職すれば「自己都合」になり、給付制限が設けられると思いますがそうではありません。

  • 1度でも契約を更新したことがある
  • 今の会社に3年以上勤めていない

上記の二つに当てはまれば、「自己都合」にはなりますが給付制限は付きません

契約社員の契約更新は長くても1年単位なので、実質的に1年以上3年未満の期間満了での退職の場合は、それが自分の意志による退職でも給付制限が付かないと言うことです。

何が言いたいのか?

契約社員で一度でも契約更新をしてから3年未満の勤務年数の人は、契約期間が満了してから退職する方が給付制限が付かないのでお得だということです。

但し、失業手当(基本手当)の受給条件を満たしていることが条件になるのは言うまでもありません・・・

受給条件に関しては、「失業保険は失業すれば誰でも貰える訳では無い!失業保険の基礎」を参照して下さい。
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