やむを得ない場合は失業認定日を変更できる

失業保険

4週間に1度訪れる失業認定日は、ハローワークに対して「私は現在失業中で求職活動をキチンとしています!」という証明を行う日なので、基本手当を支給してもらう上で最も重要な日であることは間違いありません。

では、失業認定日にハローワークに行かなかった場合はどうなるのでしょう。

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失業認定日にハローワークに行かなければ基本手当が支給されない

失業認定日にハローワークに行かないということは、失業の認定を受けれないということなので基本手当が支給されません。

パターン①:認定日に行かないで職業相談を受けた後に次回認定日に行った場合

認定日の説明1

10/8の認定日に行かないけど、次回認定日(11/5)までに職業相談に行った場合は、9/10~10/8までの『29日間』の基本手当を受給してもらうことはできません

パターン②:認定日に行かないで職業相談を受けずに次回認定日に行った場合

認定日の説明2

10/8の認定日に行かなくて、更に次回認定日までに職業相談に行かなかった場合は、9/10~11/4までの『56日間』の基本手当を受給してもらうことはできません

やむを得ない事情がある場合は認定日を変更できる

失業認定日にハローワークに行って失業の認定をしてもらわなければ一定期間の基本手当が支給されないと言いましたが、やむを得ない事情があれば失業認定日を変更することが可能です。

やむを得ない事情
  1. 就職
  2. 応募企業の面接や試験、企業説明会の参加など
  3. 国家資格や検定などの受験
  4. ハローワークなどの指示による講習会などへの参加
  5. 14日以内の病気やケガ(15日以上の場合は傷病手当)
  6. 本人や親族の婚姻
  7. 親族の看病や死亡・危篤
  8. 中学生以下の子供の入学式や卒業式

この他にも「やむを得ない事情」と認められるパターンがあるので、詳しくはあなたが行っているハローワークに確認してみて下さい。

ちなみに、これらの事情で認定日の変更をする場合は、その事実を証明できる証明書などが必要になるので用意しておきましょう。

変更してもその間は受給がストップする

やむを得ない事情で失業認定日を変更しても、本来の失業認定日から変更した失業認定日までの基本手当の受給はストップしてしまうので、変更する日は出来るだけ早い方がいいです。

支給が遅れるだけなので受給期間内であれば問題は無い

失業認定日はハローワークに行って失業認定を受けないと一定期間の基本手当を受給してもらえない!」と脅すように言ってきましたが、厳密には、受給されないのではなく受給が遅れるだけなので、受給期間内(原則、退職後1年間)であれば、後々、受給してもらうことは可能です。

但し、受給期間内であってもそれまでに再就職先が決まれば基本手当の受給が終ってしまうので、やむを得ない事情を除いて出来るだけ(と言うか必ず)失業認定日は参加するようにしましょう。

まとめ
  • 認定日に行かないと一定期間の基本手当の受給がストップする
  • 認定日に行かなくても次回認定日までに職業相談をすれば受給されない期間を短縮できる
  • やむを得ない事情がある場合は認定日を変更できる
  • 基本手当の支給がストップしても受給期間内であれば後から受給できる
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