日雇労働求職者給付金は日雇い労働者の強い味方

失業保険

安定した職に就いて1年以上雇用保険に加入していなければ、失業手当って支給されないと思っていませんか?

確かに失業手当のメインである基本手当を支給してもらうにはこれらの条件が必須になりますが、基本手当の支給条件を満たしていない人の為に、その他にも様々な失業手当が存在します。

今回は、その中でも、日雇い労働者(日雇い派遣)を対象にした「日雇労働求職者給付金」について解説していきます。

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日雇い労働者の定義

そもそも日雇い労働者の定義って何なんでしょう??

ここで言う、日雇い労働者の定義は「日々雇い入れられる者及び30日以内の期間を定めて雇い入れられる者」です。簡単に言えば、

  1. 単発派遣
  2. 30日以内の短期派遣

のいずれかになります。

毎回、出勤の確認をしなければいけない派遣は単発派遣とみなして大丈夫です。

日雇い労働者被保険者資格の取得

日雇い労働者であれば、自動的に日雇労働求職者給付金の給付資格を得られる訳ではありません。

日雇労働求職者給付金の給付資格を得るためには、色々な条件を満たさなくてはいけませんが、まず最初にハローワークに対して「私は日雇い労働者」だということを届け出なければいけません。

その為に、本人の住所地を管轄するハローワークに行って、

  1. 雇用保険日雇労働被保険者資格取得届(ハローワークで配布)
  2. 住所を確認できる公的書類
  3. 日雇労働被保険者派遣登録証明書(派遣会社に請求)

を提出して「日雇労働被保険者手帳(日雇手帳)」を交付してもらう必要があります。

尚、この日雇手帳を勤務先の派遣会社に提出しなければ、日雇労働求職者給付金を受取ることはできませんので、派遣会社に採用が決まったら、まずは真っ先に日雇手帳を貰うための手続きを行いましょう。

遅れれば遅れるほど不利になります

それでは、日雇労働求職者給付金について詳しく解説していきます。

普通給付と特例給付がある

日雇労働求職者給付金には、「普通給付」と「特例給付」があります。

普通給付について

給付条件

日雇い労働者が失業した(派遣されなかった)月の前月と前々月の2月間で、印紙保険料が通算して26日以上納付されていることが給付条件になります。(要は2月間で26日以上出勤している場合)

※厳密には26枚以上の印紙が手帳に貼られているとき

ちなみに印紙保険料は、勤務日ごとに雇用主と被保険者が半分ずつ折半して支払います。

給付日数

給付日数は印紙の数により異なります。

印紙の数給付日数
26枚~31枚13日
32枚~35枚14日
36枚~39枚15日
40枚~43枚16日
44枚17日

※印紙1枚=1日の出勤日と考えて頂いて結構です。(日雇手帳をキチンと提出していれば・・・)

給付額

給付額は、納付された印紙保険料により異なります。

具体的には、

第1級印紙保険料が24日分以上納付されている場合は「7,500円(第1級給付金)

第1級印紙保険料+第2級印紙保険料が24日分以上納付されている場合、もしくは第1級印紙保険料+第2級印紙保険料+第3級印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均が第2級印紙保険料を上回る場合は「6,200円(第2級給付金)

それ以外は「4,100円(第3級給付金)」になります。

印紙保険料については「日雇労働者に関係する印紙保険料とは?」を参照して下さい。

特例給付について

給付条件

継続する6カ月間(基礎期間)に印紙保険料をそれぞれの月で11日以上で尚且つトータル78日以上納付しており、普通給付を受けていない場合に給付されます。

給付日数

基礎期間が終った翌月から4ヶ月間で失業している日(通算で60日が限度)

給付日は基本手当と同じで4週間に一度ハローワークで失業認定を受けるごとに、24日分の給付金が支給されます。(待期期間が4日あるのでその日数分は支払われない)

給付額

給付額は、普通給付と同じで納付された印紙保険料により異なります。

算出方法は、普通給付の給付額を参考にして下さい。(24日の所を72日に置き換えて下さい)

注意点

先ほども言いましたが日雇労働求職者給付金を支給してもらうには、日雇い労働者被保険者資格を取得して、ハローワークから日雇手帳を交付してもらい、その日雇手帳を派遣会社に提出することから絶対条件になります。

日雇手帳を提出しなければ、いくら労働しても日雇手帳に印紙が貼られることがないので、いつまで経っても給付条件を満たすことはできません。

良心的な派遣会社であれば、雇用されたときに指導してくれる可能性もありますが、基本的には自分からしなければいけない手続きなので、忘れずに行いましょう。

尚、日雇労働求職者給付金は、他の給付金に比べてややこしいので、日雇い労働者になる前に、まずはハローワークの職員に給付条件など確認した方がベターです。

まとめ
  • 日雇労働求職者給付金は日雇い労働者(日雇い派遣)を対象にした給付金
  • 日雇労働求職者給付金には「普通給付」と「特例給付」がある
  • まずは日雇労働者被保険者資格を取得して日雇手帳を交付してもらう
  • 日雇手帳は派遣会社に提出
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