無料で受講できる公共職業訓練ですが、その恩恵をフルで味わいたいのであれば出来るだけ早く受講することをオススメします。
その理由は、基本手当の延長給付には所定給付日数をある程度残しておかなければいけないからである。
詳しくは「公共職業訓練で失業手当の延長給付ができる条件」を見てもらうとして、基本的には所定給付日数の1/3以上を残した状態で公共職業訓練を開始しなければいけません。
すぐに受講できる訳では無い
所定給付日数の1/3以上残っているから慌てなくて大丈夫!と思っているあなた・・・その考えは危険です。
いざ訓練学校を見つけて受講したコースを選択してもすぐに受講できるとは限りません。と言うか無理です。
公共職業訓練を受講するには、居住地を管轄するハローワークに行って申込みをして、その後に入学試験(面接や筆記試験)を受けなければいけません。
申込みをしてから受講開始までに訓練コースやタイミングにもよりますが、およそ2~3ヶ月はかかるので、特に所定給付日数が少ない人は出来るだけ早めに行動しなければ、入学が決まったころには延長給付の条件を満たせなくなる可能性があります。
給付制限の問題もある
公共職業訓練を受講すれば基本手当の給付制限が解除されるので、そういった意味でも出来るだけ早く公共職業訓練を受講した方が給付制限の問題も無くなり無収入の期間を少なくすることが可能です。
在職中に行動すべし
申込みから受講するまで2~3ヶ月かかるとなると、退職してから申込みをしていては給付制限を解除できる期間が短くなってしまいます。
そう考えると失業してから申込みをしていては遅いです。
これはあまり知られてないことですが、会社を退職することが確定していて尚且つハローワークで求職登録をしていれば在職中でも申し込みは可能です。(求職申込みは在職中でもできる)
※失業しなければ申込みできない訓練コースも一部あるので詳しくはハローワークで確認して下さい
但し、注意しなければいけないのが、訓練が開始されるまでの間に「失業手当の給付手続き」をしておかなければいけないという点です。
給付手続きには離職票が必要になるので、当然ながら会社を退職した後でなければ手続きをすることはできません。
また、離職票を受取るには会社を退職してから最低でも1週間、長くて1ヶ月程度かかることもあるので、あまり早く申し込みをするのも良くありません。
ですので、目安としては会社を退職してから1~3週間後(離職票が届くまでの期間)に訓練校に入学できるように逆算して考えるとスムーズにいくでしょう。