受講給付金(職業訓練受講手当や通所手当)を不正受給したら・・・

求職者支援訓練

不正受給と言えば「失業手当の不正受給は後でバレるって本当?」で失業手当の不正受給に関してはしつこいぐらい忠告してきましたが、求職者支援訓練の受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)に関しても、不正受給については非常に厳しいです。

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不正受給に該当する主なパターン

  1. 収入の過少申告
  2. 親の収入を申告しない
  3. 交通費の不正受給
  4. ハローワークからの就職支援を拒否し続ける

交通費の不正受給に関しては、在職中に本当は自転車を使っているのに電車通勤と偽ったりなど、会社の交通費を不正受給した経験のある人っていると思うので気軽にしてしまいそうですが、通所手当に関しては国から支払われているお金になるので、少額の交通費と言えど不正受給は絶対に許されません。

不正受給をするとどうなる?

職業訓練受講給付金支給の申請書にも注意事項として「申請内容は正しく記載してください。偽りその他不正の行為によって職業訓練受講給付金を受けたり、又は受けようとしたときは、以後職業訓練受講給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。」と記載されています。

職業訓練受講給付金支給申請書の注意事項

まー、流石に常習犯や組織ぐるみでなければ刑罰を受けることは考えにくいですが、これまで受給した給付金の全額返済はもちろん、失業手当の不正受給とと同様に2倍に相当する金額を納付しなければいけません。

いわゆる3倍返しですね・・・

更に、不正受給がバレてから3年間は職業訓練受講給付金を受取ることができません。

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