求職者支援訓練の訓練中は、学業と求職活動に専念しなければいけませんが、訓練中であれ生活はしていかなければいけません。
実家暮らしの方であれば、訓練中に無収入でも親に援助してもらいながら生活することも可能ですが、一人暮らしの方や子を持つ親の場合は、ある程度の貯金が無ければ生活していくのは厳しいです。
条件を満たせば、月額10万円の受講給付金を受取ることは可能ですが、月額10万円程度ではまともに生活することは難しいです。
なので、訓練が休みの時や訓練が終った後の夜間にアルバイトをしようと考える人も多いはず。
アルバイトをしながら訓練を受けることは可能?
結論から言えば「可能」ですが条件があります。
特定求職者であれば問題ない
求職者支援訓練を受講するには、ハローワークに特定求職者だと認められなくてはいけません。
特定求職者の条件は「求職者支援訓練を受講できる条件(特定求職者)」を見てもらうとして、その中に「在職中の場合は週20時間未満の就労」が条件として挙げられます。
※未満なので、20時間もアウトです。
その他にも、年金を貰っていないことや雇用保険の被保険者ではないなどの条件がありますが、就労に関する条件はこれだけなので、週に20時間未満のアルバイトであればしても、訓練を受けることが可能です。
いくら稼いでも良いの?
労働時間さえ守ればいくら稼いでも問題無いので、夜の仕事や専門職など時給の高いアルバイトをしても問題ありません。
但し、そのアルバイトをすることにより訓練に支障が出ると判断された場合は認められません。
受講給付金を支給してもらうなら更に条件が!
求職者支援訓練の最大のメリットである受講給付金を支給してもらえる条件を満たしている人は、20時間未満の就労に加えて「月収8万円以下」の条件をクリアしなければいけません。
月収8万円以下だと、週19時間働いた場合でも時給1,000円程までに抑えなければいけません。
受講給付金を貰える条件は、「求職者支援訓練の受講給付金を貰える条件」を参照して下さい。
最後に・・・
何度も言いますが、訓練中は学業と求職活動を最重要視しなければいけません。
アルバイトにばかり目を向け専念してしまうと、学業と求職活動が疎かになり再就職が遠のいてしまうと本末転倒になるので、まずは学業と求職活動に専念することを考えて、それでも時間が余るようでしたらアルバイトをすることを考えてみて下さい。
まー、訓練が朝9時から夕方の4時ぐらいまでなので、夜に5時間、週に3日ぐらいアルバイトをしてもさほど影響は無さそうですがね。
尚、アルバイトをする際は必ず申告しなければいけません。
もしハローワークに黙ったままアルバイトをして収入を得ながら訓練に通った場合、それが20時間未満の労働であれ不正受給とみなされ罰則が課せられる可能性があるので注意して下さい。