平成26年4月から実施された消費税率の引き上げに伴って、所得の低い方への負担を少しでも軽減させるべく実施されている「臨時福祉給付金(経済対策分)」について解説していきます。
給付対象になる方
まず大前提として、前年の所得において市民税が非課税の方が対象になります。
あくまで前年の所得になるので、会社を退職したばかりの方など、今現状が無職で無収入であっても前年の所得に対して市民税が課税されていれば給付の対象から外れます。
課税されない条件
未成年の時など細かな条件はありますが、仮に扶養が無しの場合でアルバイトやパートなどで前年の年収が100万円未満であれば受け取れる可能性があります。
夫婦二人暮らしで配偶者を扶養にしている場合だと156万円未満ということになりますね。
非課税でも受け取れない方
- 自分を扶養する人が課税対象
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等に対する支援給付の受給者
- 給付金の給付決定までに死亡した場合
など・・・
給付金の額
平成29年度は対象者一人につき一律15,000円です。
申請の受付期間
申請の受付期間は各自治体によって異なりますので、1月1日時点にお住いの市区町村の担当部署(大阪市の場合は「大阪市給付金コールセンター」)へお問い合わせください。
例えば1月2日以降に引越しした場合でも、給付金の受付は前の住所の住民票がある市区町村で行わなければいけないので注意して下さい。
概ね3月下旬~4月上旬ぐらいから受付が開始して、7月~10月ぐらいで受付期間が終了する自治体が多いです。
ちなみに厚生労働省が制作している「確認じゃ!臨時福祉給付金」の中で各自治体の受付期間を確認することができます。
申請方法
対象者と思われる方に対して、各自治体から「臨時福祉給付金申請書(請求書)」が届きますので、個人情報などの必要事項の記入・捺印をして、同封されている返信封筒に入れて返送してください。
いくら支給対象になっていても、申請しなければ一円受け取ることができませんので、申請書が届けばすぐにでも申し込みをしておきましょう。
必要事項
- 申請者の氏名
- 申請者の生年月日
- 申請者の電話番号
- 申請者の住所
- 振込口座
- 支給対象者の扶養者
住所に関しては1月1日時点の住所は予め記入されているので、現住所が異なる場合のみ記入します。
対象年度の市民税において、支給対象者を扶養している方がいる場合は「支給対象者の扶養者」の欄に記入します。
申込書が届かない場合
申請の受付期間が始まって数週間が経過しても申請書が届かない場合は、各自治体の担当部署に連絡してください。
申請書の内容をもとに審査される
たまに申請書が届けば必ず給付金を受け取れると勘違いされている方もいますが、あくまで対象者と思われる方に送付しているだけなので、申請書が届いたからと言って必ず給付金を受け取れるとは限りません。
ですので申請書の内容は間違いのない様に正しく記入して下さい。言うまでもないですが虚偽の申告はご法度ですよ!!
給付金の受取り
給付金の受取りは指定口座に振り込まれます。
給付時期に関しては各自治体によって異なりますが、概ね申請してから1か月~3ヵ月程で振り込まれるみたいです。
但し、申請開始直後は申請する人が多数いて処理が遅れる可能性があります。