家族の健康保険の被扶養者になれる条件・手続き

健康保険

日本に住んでいる人は必ず何かしらの健康保険に加入しなければいけません。

それは失業中で無収入の方でも同じです。

失業中は基本的に国民健康保険に加入するか前に働いていた会社の健康保険の任意継続被保険者になるのかどちらか選択することになりますが、一定の条件を満たすことにより家族の被扶養者になることが可能です。

家族の被扶養者になれれば自ら健康保険に加入する必要が無くなるので、失業中で保険料を支払う余裕の無い方は一度家族の扶養に入れないか考えてみて下さい。

では家族の被扶養者になる条件を解説していきます。

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家族の被扶養者になる為の条件

  1. 今後見込まれる年収が130万円以下
  2. 同居している場合はその家族の年収の1/2未満
  3. 別居の場合はその家族からの支援額より低いこと

無職であれば基本的に問題ありません。

年収には失業手当や年金も含まれる

但し、年収には失業手当や年金も含まれますので、基本手当日額が3612円超えれば家族の扶養に入って尚且つ失業手当を受取ることは難しいです。

詳しくは「親(家族)の扶養になったら失業手当が貰えない?」を参照して下さい。

家族とは?

ここで言う家族は「3親等」です。

3親等がどこまで含まれるのかはコチラ(外部サイト)の表を参考にして下さい。

被扶養者になる為の手続き

  1. 健康保険被扶養者届
  2. 健康保険被保険者証
  3. 被扶養者の収入が確認できる書類
  4. 住民票

これらの必要書類を家族が加入している健康保険の健康保険組合などに提出します。

場合によっては追加で書類が必要になることもあるので、詳しくは健康保険組合などに確認して下さい。

尚、この手続きは被扶養者がするのではなく、あくまで被保険者(家族)が手続きをします。

まとめ
  • 家族の被扶養者になるには年収130万円以下が必須
  • 年収には失業手当や年金も含まれる
  • 家族の概念は3親等
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