高年齢再就職給付金の対象者・支給額・申請方法

雇用保険全般

雇用保険の雇用継続給付の中に「高年齢再就職給付金」と呼ばれる給付金があります。

高年齢再就職給付金は、60歳から64歳までの労働者を対象にした給付金で、一定の条件を満たすことにより最長2年間、最大で賃金日額の15%を毎月支給してもらうことができる夢のような給付金です。

それでは詳しく解説していきます。

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対象者

  1. 60歳から64歳までの一般被保険者
  2. 雇用保険の被保険者期間が5年以上
  3. 60歳時点に比べて賃金が75%以下
  4. 各月の賃金が340,761円以下(年度により金額は異なる)
  5. 介護休業給付と育児休業給付の給付対象者ではない
  6. 再就職手当を受取っていない
  7. 1年以上雇用されることが確実
  8. 基本手当を100日以上残して再就職

⑦と⑧以外に関しては、高年齢雇用継続基本給付金と同じ条件です。

支給期間

基本手当の給付残日数が200日以上あれば「2年間」、100日以上200日未満であれば「1年間」支給されます。

尚、支給期間が残っている場合でも、65歳になった月で支給は終わります。

支給額

支給額に関しては、高年齢再就職給付金と同じ考えなので「高年齢雇用継続基本給付金の対象者・支給額・申請方法」で確認して下さい。

失業姫
失業姫

結構ややこしいですね

申請方法

まずは、受給資格の確認作業を行います。

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 振込先金融機関の通帳の写し

これらの書類を事業主の住所を管轄しているハローワークに提出します。

尚、この作業は事業主側が行いますので、受給者本人は関係ありません。

受給資格の確認作業が終った後に、支給申請を行います。

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)
  • 年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写しなど)

これらの書類を事業主または本人が、ハローワークが指定した日に事業主の住所を管轄しているハローワークに提出します。

本人でも事業主でもどちらでも提出可能ですが、ハローワークでは事業主が提出することを推奨しています。

高年齢再就職給付金の申請方法はややこしいので、ハローワークや事業主と相談しながら進めて下さい。

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