よく、「3ヶ月の給付制限が終わってからじゃないと失業保険は貰えない」といった声を聞きますが、それは大きな間違いです。
確かに、自己都合退職の場合は、給付制限が終ってからじゃなければ基本手当の給付はありませんが、再就職手当や就業手当は給付してもらうことが可能です。
では、ここでは再就職手当について解説していきます。
再就職手当とは?
再就職手当とは、失業してから早期就職者を対象にした手当で、一定条件を満たすことで、基本手当日額の残日数×50%か60%の手当を一度に支給してもらえる夢の様な手当です。
再就職手当を貰う条件
待期期間後に就職したこと
そのまんまです。
ちなみに、待期期間中に就職していたらダメですが、内定を貰っているだけなら大丈夫です。
基本手当の給付残日数が所定給付日数の1/3以上あること
これもそのまんまです。
仮に所定給付日数が90日で40日残っている場合は、1/3以上残っているので条件に当てはまると言うことです。
就職先が1年を超える雇用が確実だと認められること
正社員として雇用されればまず大丈夫ですが、契約社員や派遣社員でも長期で働くことが保障されていれば大丈夫だと思います。
(私は契約社員として入社しましたが、問題無く支給されました)
雇用保険の被保険者になっている
就職先で雇用保険に加入していれば大丈夫です。
ちなみに、雇用保険の加入条件は「雇用期間が31日以上」「1週間の所定労働時間が20時間以上」なので短期バイトや短時間労働でなければ、問題無くクリアできます。
給付制限がある場合は、最初の1カ月間はハローワーク等の紹介による就職であること
これは厄介です。
給付制限の最初の一か月はハローワーク(職業紹介事業者を含む)からの紹介でしか支給されないので注意が必要です。
特に若者はハローワークからの紹介求人を避けることが多いので、よく覚えておきましょう。
ちなみに、ハローワークの端末を利用して自分で勝手に応募した場合でもNGです。
就職日前の3年間以内の就職で再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていない
長々と書きましたが、要は過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を支給されていなければ大丈夫です。
どれぐらい貰えるの?
一番気になる所ですね・・・
再就職手当の支給額は基本手当日額に支給率と支給残日数かけることで算出できます。
- 支給残日数が2/3以上残っていれば基本手日額の60%、1/3以上であれば基本手日額の50%
- 基本手当日額の上限は60歳未満で6,150円、60歳以上65歳未満で4,941円(上限は毎年変わる)
上記2つの条件を理解していれば計算は簡単です。
例:24歳で支給残日数が65日(所定給付日数は90日)で基本手当日額が5,000円の場合
5,000円×60%×65日
=195,000円
20万円近くの手当を一度に受け取ることができます。
再就職手当の申請手続き
申請期限は?
就職した翌日から1ヶ月以内です。この期限を過ぎてしまうと申請できませんので注意が必要です。
私も何年も前の話ですが、再就職手当を給付してもらった経験がありますが、再就職手当支給申請書を就職先の会社に「ハローワークに再就職手当の申請をするので書いて下さい!」と提出しましたが、なかなか処理してもらえずに苦労しました。
どうやって申請するの?
ハローワークで貰える再就職手当支給申請書を就職先の事業主に記入してもらい、雇用保険受給資格者証とその他ハローワークから個別に求められた書類を持参してハローワークに提出します。
と言っても、就職した訳ですから、平日に書類を持っていくのは難しいので、代理人(委任状が必要)、もしくは郵送でも問題ないです。
ただ、郵送の場合、もし記入内容に不備があったら訂正までにタイムロスが生じるので、その間に期限が過ぎてしまうことも考えられます。
まー、その場合はハローワーク側も大目にみてくれるので大丈夫だと思いますが、郵送で送る際は、絶対に間違いが無いことを確認してから郵送しましょう。