就職が困難な人の為の「常用就職支度手当」とは?

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再就職先が早期に見つかれば再就職手当が支給されます。

元気な若者であれば、職歴が無くとも仕事を選ばなければ再就職することはそれほど難しいことでは無いので、再就職手当を受取る機会も多くなるでしょう。

しかし、中高年や障害を持った方は、早期に再就職先を探そうとしてもなかなか上手くいかないことの方が多いので、再就職手当を受け取ることが困難です。

そういった就職困難者の為に、常用就職支度手当と呼ばれる就職促進給付があります。

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常用就職支度手当の受給条件

  1. 障害を持っている、もしくは再就職したときの年齢が45歳以上
  2. 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満、または45日未満
  3. 再就職手当の受給条件を満たしていない
  4. ハローワークや職業紹介事業者の紹介による就職
  5. 待期期間及び受給制限期間後の就職
  6. 1年以上雇用されることが確実だと認められる
  7. 離職前の事業主に雇用されていない
  8. 就職日から遡って3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を支給されていない

⑤~⑧に関しては再就職手当の受給条件と同じです。

注意点としては、④のハローワークや職業紹介事業者の紹介による就職でなければいけませんので、インターネットなどで自分で求人を探して再就職が決まった場合は支給されないので注意して下さい。

尚、障害を持った方や45歳以上の方でも再就職手当の受給条件を満たしていれば、常用就職支度手当は支給されずに再就職手当が支給されます。

(再就職手当の方が受給額が大きいので)

いくら貰えるの?

やはり気になるのが「お金」ですよね・・・(笑)

常用就職支度手当の支給額は、基本手当日額に支給率と支給残日数(上限90日)かけることで算出できます。

では具体的に解説していきます。

基本手当の支給残日数が45未満の場合

基本手当日額×45日×40%

基本手当の支給残日数が45日~89日まである場合

基本手当日額×支給残日数×40%

基本手当の支給残日数が90日以上ある場合

基本手当日額×90日×40%

注意点

基本手当日額には上限(60歳未満は5,825円、60歳以上65歳未満は4,720円)が設けられています。

※上限額は年度により異なる

基本的な考え方は再就職手当や就業手当と同じです。

  • 30歳
  • 基本手当日額:4,500円
  • 所定給付日数:150日
  • 支給残日数:48日

4,500円(基本日額)×48(支給残日数)×40%

86,400円

余談ですが、仮に支給残日数があと2日多く残っていて、再就職手当の支給条件(支給残日数が1/3以上)を満たしている場合だと、

4,500円(基本日額)×50(支給残日数)×50%

112,500円

支給残日数が2日変わるだけで、再就職手当が常用就職支度手当になってしまい支給率が変わるので、26,100円も支給額に差が出てしまいます。

常用就職支度手当の申請手続き

  • 常用就職支度手当支給申請書
  • 採用証明書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 印鑑

上記の書類を管轄のハローワークの窓口で提出して下さい。

尚、常用就職支度手当支給申請書はハローワークにあり(電子申請可能)、採用証明書は受給資格者のしおりに添付されているので切り取って使って下さい。

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