育児や介護や引きこもりやらで、仕事をせずに1年間無職で無収入だった場合でも、翌年の確定申告はしなければいけないのか??
結論から言えば「無収入だった場合、確定申告はしなくても良いけど住民税の申告はしなければならない」と言っておきましょう。理由は後ほど・・・
確定申告しなければ収入(所得)が把握できない
確定申告をする目的として、その個人が1年間に得た所得を申告して、納付する税金(所得税と住民税)額を確定することを一番の目的としています。
ですので、確定申告をしなければ、税務署側からしてみれば、その人が一体どれだけの所得があるのかを把握することができません。言い換えれば、確定申告をしないからと言って、その人の所得がゼロなんだと判断されることはありません。
税務署は困らないけど役所が困る
この表現が正しい表現なのか分かりませんが、無収入の場合で確定申告をしてもしなくても、国が課税する「所得税(国税)」はかからないので税務署側としては、無収入であれば確定申告をしなくても良いというスタンスです。
実際に、私が住んでいる地域の税務署に電話をして聞いても「無収入であれば確定申告はしなくても良いよ!!」って言われました。
但し、役所側としてはそうはいきません。
都道府県や市区町村が課税する「住民税(地方税)」に関しても、無収入であれば確定申告をしてもしなくても課税されることはありませんが、国民健康保険料は収入が無くても納付する義務があるからです。
コチラは大阪市の平成27年度の国民健康保険料の計算方法です。
平等割と均等割と所得割がありますが、無収入の場合は、所得割に関してはゼロですが、平等割と均等割に関しては支払わなくてはいけません。
計算すると、一人暮らしで40歳以下の場合で「年間71,531円」です。月払いにしても月6,000円程の保険料が発生します。(地域によって保険料は異なる)
無申告だと国民健康保険料が高くなる
一方、確定申告をしなければ役所側としては、この人は一体いくら所得があるのか把握することができないので、国民健康保険料の計算ができません。
いや、参った・・・どうしよう・・・・
「とりあえず無申告者用の保険料で請求しよう!!」っとこうなる訳です。
実際に、無申告の保険料がどれぐらいになるのかは分かりませんが、収入ゼロで申告した場合に比べると確実に保険料は高くなります。そりゃそうですよね、もし無申告の方が保険料が安くなるなんてことがあったら、みんな確定申告しませんよね。
住民税の申告をしていれば大丈夫
確定申告をしなければ国民健康保険料が高くなると言いましたが、確定申告をしなくても住民税の申告をしていれば、その申告であなたの所得を把握することができるので問題ありません。
ちなみに、無収入でも住民税の申告は義務付けられているので、国民健康保険料が高くなるとか以前にしなければいけませんがね(確定申告をしている場合はしなくて良い)・・・でも実際は面倒なのかしない人も多いのが現実です。
住民税の管理は市町村役場でしているので、住民税の申告は税務署ではなく市町村役場で手続きをします。申告期限は3月15日までなので、まだしていない方はお早めに・・・
あくまで1年間の収入ですよ!
たまに勘違いされる方がいますが、あくまで1年間の収入がゼロの場合に確定申告をしなくて良いのであって、今の収入が無いから確定申告しなくて良いとはなりません。
例えば、6月に会社を退職して翌年の確定申告の時期(2月~3月)に無職で無収入であっても、6月分までの収入があるので、その給料分の確定申告(給料所得の場合は還付申告)はしなくてはいけません。
事業所得が38万円以下でも確定申告はしなくていい
個人事業主として、何かしらの商売をして1年間の所得が38万円以下の場合でも確定申告をする必要はありません。
なんで??
所得額に対して税金はかかってきますが、厳密には「課税所得」に対して税金がかかってきます。
課税所得の算出方法は、収入-各種控除です。
この各種控除には、全ての人が控除される基礎控除38万円があるので、収入が38万円までであれば課税所得がゼロになるので、税金がかかりません。なので確定申告の必要が無いんです。
ちなみに。副業の場合は20万円までです。