失業すれば働いていた会社の健康保険から脱退するので、引き続き会社の健康保険に継続加入するか国民健康保険に加入するかの選択を迫られます。
ただ、どちらを選択した場合でも在職時に支払っていた保険料に比べて倍近くの金額を支払わなければいけないので、失業になって収入のない方にはかなりの負担になることは言うまでもありません。
自分で保険料を支払うことが困難な方の為に、家族の被扶養者に入るという方法があります。
条件については「家族の健康保険の被扶養者になれる条件・手続き」を参考にして下さい。
家族が会社で加入している健康保険にあなたも被扶養者として入ることで、あなたは自分で健康保険に加入する必要が無くなりますので保険料の支払い義務も発生しません。
家族の扶養に入るための条件は「今後見込まれる年収が130万円以下」になります。
失業中でアルバイトもしていない人の多くは条件を満たすので「よし、自分も該当するので早速親の扶養に入ろう!!」と思われるかもしれませんがちょっと待って下さい。
失業手当を受取れば家族の被扶養者になれない?
失業中はある一定の条件を満たすことで失業手当を受け取ることができます。
失業者の多くは失業手当を期待していることでしょう。
但し、失業手当を受取ると家族の扶養に入れない可能性があります。(言い換えれば家族の扶養に入れば失業手当が受け取れない可能性がある)
どういうことかと言うと、先ほど家族の扶養に入る条件として「今後見込まれる年収が130万円以下」と言いましたが、この年収には失業手当も含まれるからです。
失業手当は所得ではありませんので所得税の対象にはなりませんが、健康保険の上での年収の概念には失業手当も含まれるので、今後失業手当を給付してもらう予定のある人は家族の被扶養者になれない可能性が出てきます。
130万円も失業手当を貰わないんだけど・・・
年収130万円ですが、実際には基本手当日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)なので、失業手当の基本手当日額が3612円を超えれば扶養に入ることはできません。
逆に言えば、基本手当日額が3612円以下であれば扶養に入りながら失業手当を受取ることが可能です。
給付制限中は問題ない
給付制限中はまだ失業手当を給付してもらっていないので、扶養に入ることが可能です。
ですので、給付制限中に家族の被扶養者になる手続きを行って、失業手当の受給が始まる前に一度扶養から外れて失業手当の給付が終ったら再度親の扶養に入れば一番お金の出費が抑えれるかもしれません。