公共職業訓練を受講するメリットについては、「公共職業訓練を受講するメリット」で記事にしましたが、そこで説明している他にも大きな恩恵があります。
失業手当の給付制限の存在
会社を退職して失業手当(基本手当)を支給してもらう際にもっとも厄介なのが「給付制限」の存在です。
自己都合退職の場合は、待期期間が終了してから3ヶ月間の給付制限がやってくるので、実際に基本手当を支給してもらうまでに最低でも、離職票が届くまでの日数(1週間ぐらい)+給付制限(3ヶ月)+待期期間(7日)もかかってしまいます。
現実的に考えて退職してから転職活動を行ったとしても、長くても2ヶ月程度で再就職先が決まるのが普通なので、自己都合退職者の大半は基本手当を支給してもらう前に新しい仕事に就きます。
せっかく在職時に雇用保険の保険料をキチンと支払ってきたのに、いざ自分が失業者になった時にその恩恵を受けれないとなると何か損した気分になりますよね・・・
給付制限が解除されるって本当?
公共職業訓練を受講すればこの厄介な給付制限が解除されるという噂が飛び交っていますがこれって本当なのでしょうか?
結論から言えば『本当』です。
公共職業訓練はハローワーク(国)が実施しているので、失業手当とも密接にリンクしています。
一番の恩恵は基本手当の延長給付になりますが(詳しくはコチラ)、このことに関しては有名な話なので多くの人が知っていると思います。
しかし、その他にも基本手当の給付制限が解除されることをご存知の人はそう多くありません。
公共職業訓練を受講するだけで給付制限が解除されるなんて、こんな嬉しい特典を利用しない訳にはいきません。
但し、誰でも適用される訳では無く失業手当の延長受給と同じ条件を満たさなければいけません。
詳しくは「公共職業訓練で失業手当の延長給付ができる条件」を参照して下さい。
- 公共職業訓練を受講すれば3ヶ月間の給付制限が解除される
- 解除条件は失業手当の延長受給と同じ