面接を終えて見事採用になれば、事業者と労働者との間で労働条件の最終的な取り交わしを行います。
その時に使われる書類が「雇用契約書」になりますが、この雇用契約書に書かれている条件をキチンと理解しておかないと、入社してから後々「自分が思っていたのとは違った・・」っと悔やむ恐れがありますので、ここでは雇用契約書を取り交わす際に注意して見るポイントを解説していきます。
雇用契約書に書かれていること&注意点
- 契約期間
- 労働時間
- 休日
- 賃金
- 退職に関すること
雇用契約書に書かなければいけない項目にルールが無いので、企業によって書かれていことが異なりますが、概ねこれらの項目について記載されています。
1.契約期間で注意するポイント
正社員であれば「期間の定めなし」と記載されていますが、それ以外の雇用形態(アルバイト・パート・派遣社員・契約社員)であれば1ヵ月~1年の範囲内で雇用期間の定めがあります。
ですので、面接時に正社員として採用されたのにも関わらず、雇用契約書には雇用期間の定めがある場合は、本当に正社員として採用されているのかを疑う必要があります。
2.労働時間で注意するポイント
始業時間、終業時間(拘束時間)、休憩時間を確認しておきましょう。
会社によっては、休憩時間が45分か1時間で異なります。
ゆっくりと休憩したいのであれば1時間の方が好ましいですが、休憩時間が1時間だと45分に比べると拘束時間が15分増えるので、個人的には45分休憩の方が好きですけどね。
注意点としては、特に製造業など24時間体制で勤務しなければいけない場合ですが、2交代制(1日12時間度労働)なのか3交代制(1日8時間労働)なのか?夜勤の比率がどれぐらいあるのか?は確認しておきましょう。
3.休日で注意するポイント
「週休二日制」なのか「完全週休二日制」なのか「土日祝休み」なのかを確認します。
どれも似たようなニュアンスですが、週休二日制であれば、月単位で2日休みの週が1回でもあれば、他の週が1日しか休みが無くても週休二日制になるので、毎週2日休みがある完全週休二日制に比べると休みの日数が少なくなります。
一方、土日祝休みは毎週2日休みに加えて祝日も休みになるので、この中で一番休日が多くなります。多くの企業では「土日祝休み」を採用しているので、自分の会社も勝手に土日祝が休みと思い込んでしまい、実は週休二日制で祝日は出勤しなければいけない・・・なんてこともあり得るので、事前に確認しておきましょう。
サービス業など、土日に出勤しなければいけない場合は、月に何日休みがあるのかを確認して下さい。
4.賃金で注意するポイント
一番気になる点ですよね。
賃金形態は、正社員であれば月給制か年俸制、アルバイトや派遣社員などであれば時給か日給制になるでしょう。
アルバイトなどで時給制であれば、時給×時間数(h)で給料を簡単に計算することが出来ますが、正社員など月収制の場合は、月収の中に「固定給」や「歩合給」や「職能給」「役職手当」など、様々な種類で構成されているので、その内訳もキチンと把握しておく必要があります。
例えば、固定給の割合が多い会社であれば、年功序列が強い会社になるし、固定給は抑えめで、歩合給や職能給の割合が大きい会社であれば実力主義の会社だど判断することが出来ます。
外資系企業やベンチャー企業であれば、固定給を廃止して能力や実績のみに応じた給料形態を採用している場合もあります。
その他にも、住宅手当など給料以外の手当がどれぐらい支給されるのかを確認しておきましょう。
5.退職に関することで注意するポイント
ここでのポイントは、「解雇の事由」「退職の手続き」「退職金」「定年」の3つです。
解雇の事由では、どういったことをすれば解雇の対象になるのかを確認します。恐らく項目が多くて雇用契約書に入りきらないので、就業規則を参照みたいな一文が書いていると思います。就業規則の内容をキチンと理解しておきましょう。
退職の手続きでは、退職する際は、退職日の○○日以上前に書面にて届け出を行うこと・・と記載されています。民法では2週間前に退職願を出せば良いので、仮に雇用契約書に1ヵ月前までとか書かれていても、雇用契約書より民法の方が強いので従う必要はありません。
一番の注意点は退職金に関してです。
正社員であれば退職金は必ず貰えると勘違いしている人もいますが、民法でも労働基準法でも正社員には退職金を支払わなければいけないというルールは全くありませんので、退職金制度を採用していない会社に就職すれば、40年働いても退職金は1円も支給されません。
ですので、雇用契約書に退職金に関しての記述が無ければ、その会社は退職金制度を採用していない可能性があります。
定年制度は多くの企業が採用していますが、年齢は概ね60~65歳です。若い方からしてみれば、まだまだ先の話なので関心無いかもしれませんが、一応目を通しておきましょう。
雇用契約書なんて貰わなかったけど・・・
労働基準法では、雇用関係を結ぶ際に、事業者から労働者に対して、労働条件の通知書を渡す義務はありますが、雇用契約書を取り交わさなければいけないというルールはありません。
ですので、口頭で労働条件を伝えて、後は一方的に通知書を渡して労働条件をうやむやにして働かせることもあります。ブラック企業がやりそうなことですよね。