会社員であれば、ほとんどの方は会社の厚生年金に自動的に加入するので気にする必要はありませんが、無職やフリーター、自営業者など厚生年金に加入できない人は「国民年金」に加入することになります。
国民年金の加入条件を満たしていれば、必ず支払いをしなければいけません。ただ口座引き落としではなく通知書で支払いをしている場合は、自分でコンビニや銀行に行って支払うことになるので支払っていない人も実際のところ多いです。
「年金なんて65歳にならないと受け取れないし、そもそも今の年金制度なんて私たちが老人になった時には崩壊しているので、払っても無駄」って思いますよね。
私もその一人でしたが、つい先日、支払期日指定の特別催告状が届き焦って年金事務所に行って説明を受けてきましたので、その時に職員に教えてもらった内容、今後の処理などを説明していきます。
差し押さえのハードルは高い
この記事を見ている方の多くは、滞納することによって財産が差し押さえになることに怯えている方達だと思うので、まず最初に言っておきますが、余程無視を続けない限り財産を差し押さえされることはありません。
具体的には「最終催告状」という書類が自宅に届くまでは大丈夫だと思われます。(専門家ではないので断言はできませんが年金事務所の職員にそう言われました)
差し押さえまでのハードル
- 特別催告状(青色)が届く
- 特別催告状(ピンク色)が届く
- 最終催告状が届く
- 差押予告通知が届く
- 財産の差し押さえが執行される
1.特別催告状(青色)が届く
国民年金保険料を滞納していると、まずは年金事務所から委託されている企業から催促の電話がかかってきます。(会社名は忘れました・・・)
同時期に青色の封筒に入った特別催告状が自宅に届きます。私も随分前のことなので内容は忘れましたが、納付状況の確認と未納保険料の額が〇〇円ありますから納付して下さいねーって感じだったと思います。
初めて届いた方は少しびっくりするかもしれませんが、この時点では全く焦る必要はありません。実際に多くの方は無視していると思います。
2.特別催告状(ピンク色)が届く
青色封筒の特別催告状は僕の感覚では半年に1回ぐらいのペースで送られてくるので、年金事務所から封筒が届いても何とも思わなくなりますが、滞納してから3年ぐらい経ってから見慣れないピンク色の封筒に入った特別催告状が届きました。
特別催告状と名前がこれまでと同じなので内容も変わらないのかなって放置していましたが、よく見返してみると未納分全額を期日までに支払ってくださいと明記されています。これは青色封筒の時は無かったと思います。(見逃していただけかもですが)
期日を指定されると怖いですよね。。。ということでこの段階で年金事務所に行ってきました。ちなみにこの時点で期日は過ぎていましたが笑
3.最終催告状が届く
ここから先は体験したことがないので、職員に聞いた話とネットから拾ってきた情報を元に書いていきますが、ピンク封筒の特別催告状を無視し続けると最終催告状が届くみたいです。
恐らくここまできたらピンチです。
4.差押予告通知が届く
対象者は下記で説明していますが、年間所得が300万円以上で滞納期間が13か月以上ある方が優先的に対象者になるみたいです。
〇月〇日までに全額納付できなければあなたの財産を差し押さえます!という内容になりますので、この段階で無視をしてしまうと致命傷になります。
5.財産の差し押さえが執行される
です。
素朴な疑問を職員に聞いて解決してきた
所得が低いからといって差し押さえの対象になる訳ではない
ネットなんか見ていると「年間所得が〇〇万円以内であればどれだけ滞納しても問題ない!」といった記述をみかけますが決してそんなことはありません。
確かに2017年度であれば年間所得300万円以上の方が差し押さえの強制徴収になりますが、これはあくまで所得の高い人から優先的に差し押さえを実行していくだけであって所得の低い方は差し押さえの対象にならないという意味ではありません。
具体的には、年間所得が300万円を超えると最終催告状が届くまでの期間が短くなるみたいです。私は前年度までは年間所得が300万円以下でしたので、ずっと特別催告状で止まっていましたが、職員の話によると所得が高いといきなり最終催告状が届くこともあるみたいです。
13ヵ月未満の滞納期間でも差し押さえの対象になる
職員の話によると、実際には納付ができる分(過去二年間)で約半年間以上の未納期間がある場合は、差し押さえの対象になるみたいです。
差し押さえの対象者の判断は5月頃
これも職員に聞いた話なので公式に発表されている内容ではありませんが、差押予告通知を送る対象者の選定は毎年5月頃に行われるみたいです。
保険料を滞納している場合はどうすればいいのか?
まず最初の段階である青色封筒の特別催告状が届いた段階では所得が300万円以下であればそこまで気にする必要がありません。但し、強制徴収の対象所得が年々下げられているので注意して下さい。あくまで300万円は2017年度の話なので・・・。
ピンク封筒特別催告状が届いたら、とりあえずそこに書かれている年金事務所の国民年金課に連絡した方が良いです。私の場合はこの記事を書くためにわざわざ年金事務所まで出向きましたが、とりあえず電話で良いと思います。
年金事務所の職員も何十万円の保険料をいきなり全額支払えると思ってはいません。所得によっては免除申請していくらか免除してもらうこともできるので、一度相談して下さい。
どの滞納分から支払えば良いのか?
今後支払う意思がある場合
過去2年間分であればどの月からでも納付することができますが、今後、保険料を支払っていく意志があるのであれば、一番古い月から順に納付していきましょう。毎月一か月分ずつ支払えばこの先は失効されることなくずっと払うことができますので。
そして金銭的に余裕が出来た月に2か月分とか3か月分とか支払っていけばいずれ追いつくことができます。
免除期間がある場合は免除期間分を優先的に
免除期間がある場合は、免除期間分だけをとりあえず先に納付するという手もあります。
私の場合は未納期間の最初の1年間は1/4免除、その後の半年間が半分免除でしたので、1/4免除の支払いは捨てて、半分免除の分をとりあえず全額納付しました。1/4免除の分は2年を過ぎた分から順に失効されていき納付はできなくなりますが、それは仕方ないと諦めました。
今後支払う意思がない場合はとりあえず放置
別に老人になっても年金なんていらない!って思われてるのであれば、最終催告状が届くまで無視するのが一番の得策です。勿論おすすめはしませんが。
なぜなら、先ほども言いましたが差し押さえの前段階である「最終催告状」は約半年間以上の未納期間(優先的には13か月以上)がある方が対象になるので、2年間ずっと未納でもとりあえず3か月分だけ払っていたとしても状況は変わりません。