雇用保険の雇用継続給付の中に「高年齢雇用継続基本給付金」と呼ばれる給付金があります。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳から64歳までの労働者を対象にした給付金で、一定の条件を満たすことにより、65歳まで最大で賃金日額の15%を毎月支給してもらうことができる夢のような給付金です。
それでは詳しく解説していきます。
対象者
- 60歳から64歳までの一般被保険者
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上
- 60歳時点に比べて賃金が75%以下
- 各月の賃金が340,761円以下(年度により金額は異なる)
- 介護休業給付と育児休業給付の給付対象者ではない
- 基本手当・再就職手当を受取っていない
②に関して補足しておくと、60歳になった時点で被保険者期間が5年未満であっても、65歳になるまでに5年経過すれば、5年経った時点から受給資格が発生します。
尚、⑥以外に関しては、高年齢再就職給付金と同じ条件です。
支給期間
65歳になった月まで継続して毎月支給されます。
支給額
支給額の計算は少々ややこしいです。
ステップ①:月収を算出
まずは、60歳になった時点の月収と、現在の月収を算出してその割合を計算して下さい。
ステップ②-1現在の月収が340,761円を超える場合
現在の月収が340,761円(年度により金額は異なる)を越えた場合は支給されません。
要は「それだけ収入があれば給付金なんて要らないだろ!」ってことです。
ステップ②-2:低下率が75%以上の場合
対象者の欄でも書きましたが、現在の月収が60歳になった時点の月収の75%以下でなければ支給対象になりませんので、その割合を超えた時点で支給されません。
要は「それほど収入が変わってないなら給付金なんて要らないだろ!」ってことです。
ステップ②-3:低下率が61%~74%までの場合
この場合は、割合(低下率)に応じて支給率が異なります。
支給率の計算方法は上記になります。
これだと計算するのが面倒だと思うので表にしてみました。
低下率 | 支給率 |
---|---|
75%以上 | 0% |
74% | 0.88% |
73% | 1.79% |
72% | 2.72% |
71% | 3.68% |
70% | 4.67% |
69% | 5.68% |
68% | 6.73% |
67% | 7.80% |
66% | 8.91% |
65% | 10.05% |
64% | 11.23% |
63% | 12.45% |
62% | 13.70% |
61%以下 | 15.00% |
例を挙げると、60歳時点の月収が25万円で今現在の月収が16万円だった場合、低下率は64%(16万/25万)なので、支給率は11.23%になります。
よって支給額は現在の月収に支給率をかけた、17,968円(16万/11.23/100)になります。
ステップ②-4:低下率が61%以下場合
低下率が61以下の場合は15%で統一されます。
なので、高年齢雇用継続基本給付金は最大でも現在の月収の15%しか支給されないということです。
申請方法
まずは初回認定
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 振込先金融機関の通帳の写し
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)
- 年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写しなど)
これらの書類を、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内に事業所を管轄しているハローワークに提出して下さい。(電子申請可能)
提出期限を過ぎると支給されません。
本人でも事業主でもどちらでも提出可能ですが、ハローワークでは事業主が提出することを推奨しています。
初回認定が通ると
ハローワークの審査が通ると、ハローワークから「支給決定通知書」や「支給申請書」などが交付されるので大事に保管しておきましょう。
2回目以降の認定
初回認定が終ると、その後は2ヶ月1回のペースで支給申請を行います。
申請日は支給決定通知書に記載されているので、やむを得ない事情がある場合を除いて必ず指定された日に事業所を管轄しているハローワークに提出します。
尚、2回目以上の認定も、本人か事業主どちらでも構いません。
(基本的に事業主が処理してくれます)
高年齢雇用継続基本給付金の申請方法はややこしいので、ハローワークや事業主と相談しながら進めて下さい。