会社に勤めている時は会社の健康保険に加入するので、保険料を気にするぐらいで健康保険の仕組みについて理解していなくてもさほど問題ありませんが、会社を退職して失業すると健康保険をどうするのか自分で考えなくてはいけません。
会社を退職後の健康保険の加入に関しては、「退職後の健康保険はどう選べば良いのか?」を見てもらうとして、ここでは健康保険の元になる公的医療保険の基本について解説していきます。
公的医療保険とは?
公的医療保険とは、公的な医療保険制度で病気やケガをなどで治療を要する場合に医療費の一部(基本7割)を負担してもらえる制度で、日本では基本的に全ての国民に対して公的医療保険の加入義務があります。
公的医療保険には6つの加入パターンがある
公的医療保険には、大きく分けると勤めている会社で加入する「健康保険」と、無職の方や自営業者など自分で加入する「国民健康保険」に分けれますが、その中でも6つの加入パターンが存在します。
1.全国健康保険協会
全国健康保険協会が運営している健康保険で、主に中小企業に勤めている人やその家族が加入している医療保険です。
一般的には「協会けんぽ」と呼ばれています。
2.健康保険組合
700名以上の従業員がいる事業所など、主に大企業に勤めている人やその家族をが加入する医療保険です。
先に述べた全国健康保険協会に比べると手厚い保障が設けられていることが多いです。
3.共済組合
公務員や学校の教員とその家族が加入する健康保険です。
4.国民健康組合
医師や弁護士、土木建築業や理美容師などの特定の職業で勤めている人やその家族が加入する医療保険です。
一般的には「国保組合」と呼ばれています。
5.後期高齢者医療制度
75歳以上の高齢者及び、65歳~74歳までの障害のある人を対象にした医療保険です。
6.国民健康保険
主に自営業者や失業者(無職)、社会保険の加入条件を満たさない短時間労働などが加入する保険です
一般的には「国保」と呼ばれています。
①~③に関しては勤めている会社で加入する健康保険で、会社と労働者で保険料を折半します。
また、医療費負担の他にも、出産育児一時金や傷病手当金や出産手当金など、やむを得ない事情で仕事が出来なくなった場合に保障される制度があります。
④も会社で加入する健康保険ですが、原則的にに全額自己負担になるので、①~③に比べると保険料は割高になります。
⑥は失業中の方の多くが加入する健康保険になるので、このサイトでも詳しく説明していきます。
- 日本では全ての人が公的医療保険に加入しなければいけない
- 公的医療保険の中に健康保険と国民健康保険がある
- 公的医療保険には6つの加入パターンがある
- 公的医療保険の恩恵は医療費の負担(7割)がメイン