近年、海外から出稼ぎに来ている外国人労働者が増えていますが、外国人労働者の健康保険はどの様になっているのでしょうか?
会社に勤めている場合
会社で加入する協会けんぽなどの健康保険の加入条件に国籍は関係ありませんので、会社に勤めている場合は、健康保険の加入条件を満たしていれば日本人と同様に会社の健康保険に加入することができます。
と言っても、実際には外国人の加入を認めていない会社も結構あるみたいです・・・
会社に勤めていない場合
会社に勤めていない外国人や、アルバイトなどの短時間労働者で会社の健康保険に加入できない場合は「国民健康保険」に加入することになります。
外国人でも国民健康保険に加入することができるの?
結論から言えば加入できます。
平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されて、外国人登録制度が廃止になったことにより外国人の方も日本の住民登録が可能になり、条件を満たすことで外国人でも国民健康保険に加入することができるようになりました。
国民健康保険の加入条件
- 他の健康保険に加入していない
- 在留期間が3ヶ月以上
- 在留資格が「短期滞在」や「特別活動」ではない
- 生活保護を受けていない
会社の健康保険などに加入している場合は加入できません。これは日本人でも同じですよね。と言うか二重加入になるので仮に加入できても損するだけですが・・・
在留期間が3ヶ月以下でも行う活動によっては加入できる場合もあるので、詳しくは役所の国民健康保険課などの窓口で相談してみて下さい。
尚、国民健康保険の加入条件を満たしている場合は、日本人と同様に加入義務が発生するので必ず加入しなければいけません。
まとめ
- 健康保険の基本的な考え方は日本人でも外国人でも同じ
- 外国人でも条件を満たせば国民健康保険に加入できる
- 会社に勤めている場合は会社の健康保険に加入する