会社に在職中に支給される雇用保険(雇用継続給付)に中に、家族の介護によって会社を休まなければいけない場合に支給される「介護休業給付」と呼ばれる手当が存在します。
ここでは、介護休業給付の受給資格・申請方法・期間・支給額について解説していきます
介護休業給付の受給資格
介護休業給付を受けるには、当然ながら介護休業の対象にならなければいけません。
介護休業の対象者
- 負傷・疾病、または身体上・精神上の理由によって、2週間以上にわたって常時介護が必要になることが原因で会社を休む場合
- 介護休業の期間を事業主に対して申し出を行っており実際に取得した休業である
[char no=”3″ char=”管理人(解説)”]ここで言う常時介護とは、歩行・排泄・食事などの日常生活に必要な介護を指します[/char]
対象となる家族
- 父・母(配偶者の父・母を含む)
- 義理の父・母
- 配偶者(事実婚を含む)
- 子供(養子を含む)
上記の条件を満たせれば、原則として介護休業を取得することができます。
介護休業の取得期間は家族一人につき最長で3カ月間です。(同一家族でも介護内容が異なれば再度取得可能)
介護休業給付の対象者
- 雇用保険の一般被保険者
- 介護休業開始前2年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
- 介護休業終了後に退職する予定が無い
- 同一の事業主のもとで1年以上されており、尚且つ介護休業を取得してから93日間を超えても引き続き雇用が見込まれています(期間雇用者のみ)
- 支給単位期間中に支払われた賃金が作業開始時点の賃金日額の80%未満
介護休業を取得して、更に給付金を受け取るとなると更なる条件が必要になります。
色々書いていますが、1年以上正社員として働いていて今後も同じ会社で勤めることを考えている方で介護休業中に会社から給料が支給されていなければ、ほぼ大丈夫です。
介護休業給付の申請方法
提出者
- 事業主または被保険者本人
提出書類
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 介護休業給付金支給申請書
- 介護休業の開始と終了が確認できる書類など
- 介護対象者と被保険者本人の続柄が証明できる書類(住民票記載事項証明書など)
提出先
- 事業所の所在地を管轄しているハローワーク
介護休業給付の申請は、基本的に事業主側で行うのでここでは詳しく説明しません。
もし自分で申請する場合は、事業所を管轄しているハローワークの職員に相談して下さい。
介護休業給付の期間
介護休業給付の支給対象期間の最長は3ヶ月間です。
厳密に言えば、休業を開始した日から1ヶ月ごとに区切った期間が最大で3回取得することができる。
尚、支給対象期間中に就業と認められる期間が10日以上ある場合は、その期間中は介護休業給付の支給対象から外れます。
介護休業給付ってどれぐらい貰えるの?
介護休業給付について長々と書いてきましたが、皆さんが一番気になるのは「介護休業給付ってどれぐらい貰えるんだコノヤロー?」ってことだと思います。
休業開始時の賃金日額×支給日数×40%
介護休業給付の支給額の基本ベースはこの様になります。
休業開始時の賃金日額は?
介護休業開始前6カ月間の給料を180で割った金額になります。(要は日給ですね)
尚、賞与などの臨時収入は対象外になります。
上限・下限が存在する
賃金月額が426,000円を超える場合は426,000円に、69,000円を下回る場合は69,000円になります。
休業中に会社から給料が支給されている場合
会社から支給された賃金が休業開始時の賃金月額の
- 40%未満の場合:全額支給
- 40%を超え80%未満の場合:減額
- 80%以上の場合:支給無し
となります。
減額の考え方としては、「会社から支給された給料(賃金月額)」と「介護休業給付」の合計が、休業開始時の賃金月額の80%に達するまで支給されます。
分かりにくいので図にしてみましょう。
①40%未満の場合
休業中に会社から支給される給料が作業開始時の賃金日額の40%未満であれば、作業開始時の賃金月額の80%に達しませんので、介護休業給付は全額支給されます。
②40%を超え80%未満の場合:減額
休業中に会社から支給される給料が作業開始時の賃金日額の40%を超えると、作業開始時の賃金月額の80%を超えるので80%を超えた分の介護休業給付はカットされます。
③80%以上の場合
説明するまでもありませんね。
休業中も変わらず給料を貰っているに、更に給付金を貰おうなんて欲張っちゃーいけないよ!ってことです。