元々は育児休業給付の中に、育児休業をしているときに支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終って職場に復帰したときに支給される「育児休業者職場復帰給付金」の二つの給付制度で成り立っていましたが、平成22年4 月1日に育児休業給付制度が改正されたことにより、「育児休業給付金」として一本化されることになりました。
廃止になるってことは損するってこと?
元々支給されていたものが廃止されたと聞くと損をするように思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
育児休業者職場復帰給付金が廃止される前は、
- 育児休業基本給付金
- 育児休業者職場復帰給付金
の二つの給付金が存在しました。
それぞれの支給額は、育児休業基本給付金が賃金日額の30%で育児休業者職場復帰給付金が賃金日額の20%です。
育児休業給付金に一本化されたことにより賃金日額の50%を一度に受け取ることができるようになったので、総支給額で言えばどちらも同じです。(賃金日額の50%)
むしろ得?
育児休業者職場復帰給付金の支給条件として、育休が終ってから職場に復帰して、引き続き6ヶ月以上雇用されてからじゃないと支給されませんが、育児休業給付金だと育休時に全額受け取ることができます。
また、育児休業給付金には「引き続き1年以上雇用が見込まれる」ことが支給条件としてありますが、あくまで見込まれる場合なので、育休後すぐに会社辞めても支給されます。
その点、育児休業者職場復帰給付金は最低でも6ヶ月は働いたという実績がなければ支給されないので、育児休業者職場復帰給付金が廃止になってむしろ得する人の方が多いと言えるでしょう。(少なくても損はしない)
更に、平成26年4月1日から、育休後180日までは50%から67%に支給率が引き上げられたので、1歳未満の子供を持つ親にとっては待遇が良くなり、働きやすい環境になっていると言えます。
まとめ
- 育児休業者職場復帰給付金が廃止になったけど損はしない
- 育休後すぐに退職を考えている人には改正は有り難い