育児休業給付を支給してもらうには、まずは事業所を管轄しているハローワークに対して「受給資格確認手続き」を行わなければいけません。
ちなみに、受給資格確認手続きは被保険者を雇用している事業主が手続きするので、被保険者であるあなたはスルーしてもらっても構いません。
受給資格確認手続きの手順
提出書類
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 母子手帳など育児をしていることが証明できる書類
提出期限
- 育児休業を開始した日から10日以内
ちなみに、被保険者が女性の場合の育児休業を開始した日の考え方は、出産日から58日目になります(産休後すぐに育休を取得する場合)
提出者
- 被保険者を雇用している事業主
提出場所
- 事業所の所在地を管轄しているハローワーク(電子申請可能)
※失業手当の様に、被保険者の所在地を管轄しているハローワークではありませんので注意して下さい
受給資格確認手続きが終了して、受給資格があると認められた場合は、「育児休業給付受給資格確認通知書」と「育児休業給付金支給申請書」がハローワークから事業主に交付されるので、事業主から後日受け取って下さい。
確認通知書には育休開始時点の賃金日額が記載されています。
ちなみに、受給資格があると認められなかった場合は、「育児休業給付受給資格否認通知書」が交付されます。
初回の支給申請も同時に行える
初回の支給申請も事業主が行う場合は、受給資格確認手続きと初回の支給申請手続きを同時に行うことができます。
支給申請手続きの手順
実際に育児休業給付を支給してもらうには、受給資格確認手続きをした後に、2ヶ月1回支給申請手続きを行わなければいけません。
提出書類
- 育児休業給付金支給申請書
提出期限
2ヶ月に一度行いますが、初回の支給申請は、最初の支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日の月末まで。
(育児休業給付次回支給申請日指定通知書に記載されている)
提出者
- 被保険者本人、または被保険者を雇用している事業主
提出場所
- 事業所の所在地を管轄しているハローワーク