育児休業は原則として子供が産まれてから8週間(産後休業期間)~1歳未満の間でしか休業して育児休業給付を受けることはできません。
しかし、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用することにより、産後休業を合わせて最大で1歳2ヶ月まで(2カ月間)育児休業期間を延長することができます。
パパ・ママ育休プラス制度について
パパ・ママ育休プラス制度とは、女性だけでは無く男性も育休を取りやすい環境にする為に、2010年6月10日に「育児・休業法」が改正されたことにより新しく作られた制度になります。
利用条件
- 育児休業の開始日が1歳に達する日の翌日より前
- 育児休業の開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日より後
- 配偶者が子供の1歳に達する日より前に育児休業を取得している
上記の条件を全てクリアしなければいけません。
ちなみに、先ほどパパ・ママ育休プラス制度を利用すれば、子供が1年2ヶ月になるまで育児休業を延長できると言いましたが、それは父親と母親がどちらも育児休業を取得した場合に限ります。
父母それぞれ個別で考えれば、従来通り原則として産後休業を合わせて1年間しか取得することはできませんので注意して下さい。
パパ・ママ育休プラス制度を利用するパターンは大きく分けて2通りあります。
1.母親の産休後に取得する
母親の育休期間は上限は産休期間を合わせて1年間ですが、父親は純粋に1年間取得することができるので、母親が産休を終えた後にすぐに育休を取得すれば、子供が1歳2ヶ月になるまでの約1年間を育休を取得して育児に専念することができます。
2.母親の産休時に父親が育休を取得して母親が産休取得後に1歳2ヶ月になるまで再取得する
同じ子供であれば、原則として育児休業は1度しか取得することができませんが、パパ・ママ育休プラス制度を利用すれば、1年間の期間内であれば再取得することが可能なので、この様に父親は母親が産休中に育休を取って、1歳2ヶ月になるまでもう一度産休を取得することが可能です。
ちなみに、育休の再取得は母親が産休期間に父親の育休が開始され終了されたときにのみ適用されます。
パパ・ママ育休プラス制度は母親にはメリットは無い
パパ・ママ育休プラス制度を利用しても母親は子供が1歳になるまでしか育休を取得することができませんので、母親にはメリットはありません。
あくまでパパ・ママ育休プラス制度の定義として、育休の取得率が極めて低い父親が育休を取得しやすい環境を作るために作られた制度なので仕方ありませんね。
- パパ・ママ育休プラス制度は父親を対象にした制度
- 制度を利用すれば最大1歳2ヶ月まで育休を延長することが可能
- 条件により父親は産休の再取得が可能