雇用保険の雇用継続給付の中に「高年齢再就職給付金」と呼ばれる給付金があります。
高年齢再就職給付金は、60歳から64歳までの労働者を対象にした給付金で、一定の条件を満たすことにより最長2年間、最大で賃金日額の15%を毎月支給してもらうことができる夢のような給付金です。
それでは詳しく解説していきます。
対象者
- 60歳から64歳までの一般被保険者
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上
- 60歳時点に比べて賃金が75%以下
- 各月の賃金が340,761円以下(年度により金額は異なる)
- 介護休業給付と育児休業給付の給付対象者ではない
- 再就職手当を受取っていない
- 1年以上雇用されることが確実
- 基本手当を100日以上残して再就職
⑦と⑧以外に関しては、高年齢雇用継続基本給付金と同じ条件です。
支給期間
基本手当の給付残日数が200日以上あれば「2年間」、100日以上200日未満であれば「1年間」支給されます。
尚、支給期間が残っている場合でも、65歳になった月で支給は終わります。
支給額
支給額に関しては、高年齢再就職給付金と同じ考えなので「高年齢雇用継続基本給付金の対象者・支給額・申請方法」で確認して下さい。
失業姫
結構ややこしいですね
申請方法
まずは、受給資格の確認作業を行います。
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 振込先金融機関の通帳の写し
これらの書類を事業主の住所を管轄しているハローワークに提出します。
尚、この作業は事業主側が行いますので、受給者本人は関係ありません。
受給資格の確認作業が終った後に、支給申請を行います。
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
- 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)
- 年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写しなど)
これらの書類を事業主または本人が、ハローワークが指定した日に事業主の住所を管轄しているハローワークに提出します。
本人でも事業主でもどちらでも提出可能ですが、ハローワークでは事業主が提出することを推奨しています。
高年齢再就職給付金の申請方法はややこしいので、ハローワークや事業主と相談しながら進めて下さい。