公共職業訓練を受講する金銭的なメリットと言えば、「受講料が無料」(一部コースは有料)なのと、「失業手当(基本手当)の延長給付」の2つを真っ先に思い浮かべるかもしれません。
しかし、その他にも技能習得手当と呼ばれる手当が支給されることを知っている人は数少ないです。
技能習得手当とは?
技能習得手当とは、雇用保険の受給資格が公共職業訓練などを受講する際に支給される手当で、技能習得手当の中に「受講手当」と「通所手当」が存在します。
受講手当
受講手当は公共職業訓練を受講した際に支給される手当で、受講するごとに1日500円支給されます。
但し、上限額が2万円なので最大でも40日分しか受け取ることができません。
尚、受講した日のみ支給される手当になるので、休校日の土日や自分の都合で休んでしまった場合は支給されません。
通所手当
通所手当はいわゆる交通費ですね。
今住んでいる家から公共職業訓練の学校までの交通費を援助してくれます。
バスや電車などの公共交通機関の場合は通勤定期代(1年以上通う場合は通学定期)、自動車やバイクの場合は通学距離に応じたガソリン代が支給されます。
但し、限度額が42,500円なのでその金額を超える場合は実費になります。(1日2千円ぐらいになるので遠方だと超えちゃう可能性ありますよね)
尚、本当はバイクや自転車で通学しているのに電車やバスを利用していると偽って申告して不正に通所手当を受取ると、後々バレたときに不正受給とみなされ、ペナルティーの対象になるのでキチンと申告しましょう。
いつ貰える?
技能習得手当は、失業手当の基本手当を受け取るときに一緒に支給されます。
およそ受講した翌月の中旬頃になるとお考えください。
誰でも支給される訳では無い
技能習得手当は、公共職業訓練を受講すれば誰でも支給される訳ではありません。
支給条件は、失業手当の延長給付の条件と同じなので「公共職業訓練で失業手当の延長給付ができる条件」をご覧ください。
(基本手当が貰えない人は技能習得手当も貰えません)
手続き方法
「公共職業訓練等受講届」と「公共職業訓練等通所届」をハローワークに提出する必要があります。
手続きの際には受給資格者証が必要になります。
- 技能習得手当は公共職業訓練の受講者を対象にした手当
- 技能習得手当は雇用保険の受給資格のある人に支給される
- 技能習得手当には「受講手当」と「通所手当」がある
- 受講手当は1日500円(最大2万円)
- 通所手当は交通費