国民年金の保険料は、2018年度で月額16,340円です。
仕事をしていて収入がある方なら大した負担にならないかもしれませんが、失業中で無収入の方にはこの上なく痛い出費なのは言うまでもありません。
私も失業期間が長かったので、その気持ちはよく分かりますがだからと言って滞納すると、将来貰える年金が減ったり支給されなくなるなどの不利益が生じるのであまりオススメすることはできません。
年金の免除制度とは?
国民年金の第1号被保険者(失業中の方や自営業者など)は、収入が無くて(少なくて)国民年金の保険料を納付することが困難だと判断された場合は、その期間に限って保険料を免除することができます。
免除には「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」の4つの種類があり、前年(1月~6月に申請する場合は前々年)の所得に応じてどの免除項目になるのか振り分けられます。(自分で決定することはできません)
それぞれの基準はこの様になります。
全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内
3/4免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内
半額免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内
1/4免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内
今の所得が基準になる訳では無い
何度も言いますが、あくまで前年(1月~6月に申請する場合は前々年)の所得が免除申請の対象になるので、今現在収入が無いからと言って免除することはできません。
そんな酷な・・・そんな人の為に特例免除
失業者の多くは、つい最近までサラリーマンやOLをしていたと思うので、前年の所得は普通にあったでしょう。
今、失業中でお金が厳しいのに前年の所得をもとに免除すると言われても「そんなの無理!!」と思うのも無理はありません。
そんな人の為に『特例免除』と呼ばれる免除制度が存在します。
特例免除には色々なパターンがありますが、その中の一つに会社を退職(失業)した方を対象にした特例免除があり、会社を辞めて失業した人の前年の所得は審査の対象から外れますので、前の会社でどれだけ所得があっても免除の申請を行うことができます。
但し、世帯主や配偶者に所得があった場合は通常の免除制度と同じ扱いになります。
手続きについて
免除申請は、住民票を置いている市区町村の役所に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出して下さい。
その際には、年金手帳と失業していることが確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証など)が必要になります。
全額納付と全額免除は違う
「所得の申請をしたら全額免除になった!これで全額納付したのと同じだー!!イエーイ、ラッキー!」
いえいえ、違います。
全額納付と全額免除・・・言葉は似ていますが意味合いは異なります。
書き出すと長くなりそうなので、詳しくは「国民年金の保険料を免除してもらったら後で追納した方がいい?」を参照して下さい。
- 国民年金保険料の免除は前年の所得により決定する
- 特例免除を利用すれば退職者の所得は関係なくなる