失業手当は失業してから毎日給付してもらえるのではなく、離職者の条件により給付してもらえる日数が決められています。このことを「所定給付日数」と呼んでいます。
失業手当の所定給付日数は「退職理由」と「雇用保険の加入日数」により決定されます。
※会社都合退職の場合は年齢も関係してくる。詳しくは下記参照
失業手当の支給額に比べて極めて考え方は簡単なので、記事にするほどでもないと迷いましたが、一応掲載しておきます。
支給額に関しては「失業手当って毎月いくら貰えるの?」を参照して下さい。
自己都合退職と会社都合退職により所定給付日数が変わる
自分から会社を退職する場合や定年退職により会社を退職する場合は「自己都合退職」になります。一方、会社をリストラされたり倒産した場合は自分の意志で退職する訳ではないので「会社都合退職」になります。
自己都合退職の場合は「一般離職者」と呼ばれ、会社都合退職の場合は「特定受給資格者」と呼ばれています。
一般離職者の所定給付日数
全年齢
被保険者期間 | 給付日数 |
---|---|
10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
特定受給資格者の所定給付日数
30歳未満
被保険者期間 | 給付日数 |
---|---|
5年未満 | 90日 |
5年以上10年未満 | 120日 |
10年以上 | 180日 |
30歳以上35歳未満
被保険者期間 | 給付日数 |
---|---|
5年未満 | 90日 |
5年以上10年未満 | 180日 |
10年以上20年未満 | 210日 |
20年以上 | 240日 |
35歳以上45歳未満
被保険者期間 | 給付日数 |
---|---|
5年未満 | 90日 |
5年以上10年未満 | 180日 |
10年以上20年未満 | 240日 |
20年以上 | 270日 |
45歳以上60歳未満
被保険者期間 | 給付日数 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | 180日 |
5年以上10年未満 | 240日 |
10年以上20年未満 | 270日 |
20年以上 | 330日 |
60歳以上65歳未満
被保険者期間 | 給付日数 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | 150日 |
5年以上10年未満 | 180日 |
10年以上20年未満 | 210日 |
20年以上 | 240日 |
自己都合と会社都合では受給期間に大きな差がある
この表を見てもらえば分かると思いますが、自己都合退職(一般離職者)と会社都合退職(特定受給資格者)とでは、会社都合退職の方がより多くの給付日数があります。
特に年齢が上がるほどその差は広がり、仮に勤続年数30年の50歳で比較すると、自己都合退職の場合は150日しかありませんが、会社都合の場合だと270日も給付日数があります。
更に、会社都合退職は給付制限(3ヶ月)が無いので、自己都合退職に比べるとより多くのメリットがあります。
ていうか、自己都合退職の場合、前の会社でどれだけ働いていても最大で150日間しか給付期間が無いって寂しいですね・・・
ちなみに、前職の給料によって所定給付日数が変わることはありません。
まとめ
- 所定給付日数は雇用保険の加入日数と退職理由と年齢で決定される
- 自己都合の最大所定給付日数は150日
- 会社都合の場合は自己都合に比べると所定給付日数は多い
- 所定給付日数は前職の収入に左右されない