失業中は出来るだけ出費を抑えたいですよね。
と言っても、求職活動には何かと費用が必要になります。特に遠方の企業へ面接や企業説明会に参加するとなると、結構な交通費がかかりますし、場合によっては泊まり込みで行かなければいけないことだって有り得ます。
そんな方の為に、雇用保険の就職促進給付の中に「広域求職活動費」と呼ばれる支援金が存在します
広域求職活動費とは?
広域求職活動費とは、雇用保険の受給資格者を対象に、応募企業先へ面接や企業説明会に参加した際に、必要な費用を支援してもらえる制度です。
広域求職活動費の中には、交通費(ガソリン代、電車代、フェリー代)と宿泊費があり、訪問数や訪問場所により、ハローワークの判断でどれが選択されるのか決定されます。
受給条件
広域求職活動費は、雇用保険の受給資格者を対象に支給されると言いましたが、その他にもいくつかの条件を満たさなければいけません。
- 待期期間・給付制限が終っていること
- ハローワークによる紹介求人であること
- 応募先企業が遠方であること
- 応募先企業からの援助が広域求職活動費の額に満たないこと
1.待期期間・給付制限が終っていること
失業手当の給付手続きをした際に設けられる7日間の待期期間及び、自己都合による退職の場合に設けられる3カ月間の給付制限が終った後の応募でなければいけません。
2.ハローワークによる紹介求人であること
ハローワークからの紹介求人でなければいけないので、ネットや新聞広告などで自分で求人に応募した場合は対象外になります。
3.応募先企業が遠方であること
少なくとも応募先企業が現在通っているハローワークの管轄外ではなくてはいけん。
具体的には受給手続きをしているハローワークから面接する事業所を管轄するハローワークとの距離が200Km以上、宿泊費に関しては、「交通費計算の基礎となる距離が400キロメートル以上」の場合とハローワークインターネットサービス上に明記されています
4.応募先企業からの援助が広域求職活動費の額に満たないこと
応募先企業から交通費が支給される場合は、その額が広域求職活動費の額に満たないことが条件になります。
いくら支給されるの?
ハローワークに認められた交通手段(最も効率的な移動手段)であれば、基本的に全額支給されます。
宿泊費に関しては、1泊につき8,700円、もしくは7,800円支給されます。(地域により異なる)
尚、応募先企業から交通費などの援助を受けた場合は、その差分だけ広域求職活動費として支給してもらうことができます。
受給手続きの際にいるもの
- 広域求職活動費支給申請書(ハローワーク内にあります)
- 雇用保険受給資格者証(雇用保険受給説明会に参加したときに受け取ります)
提出期限
広域求職活動の指示を受けた日の翌日から10日以内に管轄のハローワークに提出しなければいけません。
行かなかった場合は?
広域求職活動費を支給してもらったにも関わらず、応募先企業に行かなかった場合は、その日から10日以内に全額を返還しなければいけません。
また、実際にかかった費用が広域求職活動費を下回った場合も、その差分を返還します。