65歳以上の人は雇用保険に加入できませんので、雇用保険の被保険者になれません。
一方、失業手当のメインとなる基本手当は、雇用保険の被保険者(雇用保険の加入者)しか受け取ることができませんので、自ずと65歳以上の人は基本手当を給付してもらうことはできません。
高年齢求職者給付金とは?
65歳以上の人は基本手当を給付してもらうことはできませんが、その代わりに条件を満たすことで「高年齢求職者給付金」を一時金として給付してもらうことが可能です。
給付条件は?
- 退職時の年齢が65歳以上
- 離職前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上
- 働く意思がある
退職時の年齢が65歳以上
65歳以前で雇用されていた労働者が65歳を超えてから退職した場合
(65歳を超えてから雇用された後に退職した場合は対象外になります)
離職前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上
そのままです。
通算なので、条件を満たせればいくつかの事業主にまたがっても構いません。
働く意思がある
実際にはもう引退したい場合でも、高年齢求職者給付金を給付してもらうには働きたいという意思を伝えなければいけません。
病気やケガのためすぐに就職できない人や自営業の始めているもしくは準備中の方などは、上記の条件を全て満たしていたとしても給付してもらうことはできません。

基本手当の給付条件と同じ考えですね!
給付手順は?
- 求職の申し込み
- 待期期間(7日間)
- 給付制限(3ヶ月)
- 失業認定日に出席
まずは住んでいる住所を管轄しているハローワークで求職の申し込みを行って下さい。
そこで高年齢受給資格があると認定されれば、7日間の待機期間に入ります。待期期間が終了すると、自己都合退職や自分に過失があってクビになった場合は3カ月間の給付制限に入ります。
ここまでは一般被保険者が基本手当を給付してもらときと同じ流れです。
そして、失業認定日にハローワークに行って手続きをすれば終了です。

基本手当の様に何度も失業認定に行く必要はありません
いくら貰えるの?
高年齢求職者給付金の給付額は、被保険者期間が1年未満であれば「基本手当日額×30日分」、1年以上であれば「基本手当日額×50日分」と決められています。
但し、高年齢求職者給付金の給付期間は、基本手当と同じく原則として退職してから1年間なので、給付日数が1年を超えた分に関しては給付されません。
ですので、出来るだけ早く求職手続きを行って下さい。
基本手当日額の算出方法は、一般被保険者と同じです。(失業手当って毎月いくら貰えるの?を参照して下さい)
どのタイミングで給付されるの?
7日間の待機期間が終了した後の失業認定日で「失業の状態」と認定されればその時点で全額給付されます。(実際に振り込まれるまでにはそこから数日かかりますが・・・)
基本手当と高年齢求職者給付金の比較
高年齢求職者給付金
給付タイミング | 初回認定日の後に全額支給される |
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給付日数 | 被保険者期間が ・1年未満:30日 ・1年以上:50日 |
基本手当
給付タイミング | 認定日ごとに日数分が支給される |
---|---|
給付日数 | 被保険者期間が ・10年未満:90日 ・10年以上20年未満:120日 ・20年以上:150日 |
退職時期を考えよう
基本手当と高年齢求職者給付金はそれぞれでメリット・デメリットがあります。
50代以下や、もう65歳を超えている人に関しては何も考える必要はありませんが、65歳を迎えようとしている人で退職を考えている場合は、65歳を迎える前に退職して「基本手当」を受取る方がいいのか、65歳を超えてから退職して「高年齢求職者給付金」を受取る方がいいのかを考えなければ損をする可能性があります。
基本手当を受けっとた方がいい人
- 再就職までに時間がかかりそう
- 時間がかかってもいいから多くのお金が欲しい
- 会社都合退職(給付日数が多くなるので)
高年齢求職者給付金を受取った方がいい人
- すぐに再就職できる
- 出来るだけ早くまとまったお金が欲しい
- 手続きを簡潔に済ませたい
- 老齢厚生年金と両方受け取りたい
基本的には、基本手当の方が総支給額が多くなるので、基本手当を全額受け取ることができる人は65歳を迎えるまでに退職して基本手当を受取った方がいいです。
一方、高年齢求職者給付金のメリットは、1回失業認定日に出席すれば全額支給されるので、早く支給してもらってさっさと再就職先を決めたい人にはオススメです。
- 高年齢求職者給付金は65歳以上の人を対象にした手当
- 基本手当と高年齢求職者給付金は同時に受け取れない
- 基本手当の方が基本的に総支給額は多い
- 高年齢求職者給付金は一度に全額支給される