求職者支援訓練の最大のメリットと言えば、訓練を受けながら月額10万円支給される「職業訓練受講手当」と、訓練施設までの交通費を支給してくれる「通所手当」になりますが、これらの受講給付金は求職者支援訓練を受講すれば自動的に支給される訳ではありません。
ここでは、求職者支援訓練の受講給付金の給付条件を解説します。
受講給付金の給付条件
- 雇用保険の受給資格者(被保険者)ではない
- 本人の月収が8万円以下
- 世帯全体の月収が25万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 土地や建物を所有していない(現在住んでいる所を除く)
- 全ての訓練に出席する(やむを得ない場合は8割以上の出席率)
- 同世帯の中に受講給付金を受けている人がいない
- 定期的にハローワークで職業相談をする
- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
それでは一つずつ解説していきましょう。
1.雇用保険の受給資格者(被保険者)ではない
失業手当と受講給付金を両方受け取ろうなんてそんな欲張りを言ってはいけません・・・
そもそも、求職者支援訓練の対象者は原則として雇用保険の受給資格者(被保険者)ではないことが条件です。
2.本人の月収が8万円以下
求職者支援訓練期間中にアルバイトをしていても構いませんが、受講給付金を貰うには月収を8万円以内におさえなければいけません。
厳密には、求職者支援訓練の対象条件である週20時間以内も厳守しなければいけません。
3.世帯全体の月収が25万円以下
世帯とは、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
親の月収が25万円以下ってあまり考えられないから、実家暮らしの方の大半はここでつまずくでしょう・・・
4.世帯全体の金融資産が300万円以下
金融資産には、現金や預金の他にも株式や有価証券、先物取引や先渡取引も含まれます。
これも実家暮らしの方には厳しい条件ですよね。
5.土地や建物を所有していない(現在住んでいる所を除く)
そのまんまです。
今住んでいる家以外に、別荘や別宅などの土地や建物を所有していないことが条件になります。ちなみに、土地や建物の価値は関係ありません。
6.全ての訓練に出席する(やむを得ない場合は8割以上の出席率)
おーっと、これも厳しい条件ですよね。
訓練期間中に1日でも欠席はおろか遅刻したり早退をすると、その月の受講給付金は受け取ることは出来ません。
但し、病気やケガ、天候などの影響で公共交通機関がストップした場合などでやむを得なく欠席や遅刻をする場合は、8割以上の出席率で構いません。
7.同世帯の中に受講給付金を受けている人がいない
まー、これに関しては該当する人は少ないでしょう・・・
8.定期的にハローワークで職業相談をする
定期的にハローワークに行って職業相談をして「私は一生懸命仕事を探してます!!!」とアピールしなければいけません。
嘘を付いて不正受給したら?
失業手当の不正受給と同様にとんでもないペナルティーを課せられることになります。
詳しくは「求職者支援訓練の給付金を不正受給したら・・・」を参照して下さい。
- 受講給付金の受給条件は「収入」と「資産」と「やる気」
- 世帯で考えるので実家暮らしの方は特に厳しい