確定申告は本屋でも特集が組まれるぐらいなので、サラリーマンの方でも名前ぐらいは聞いたことがあると思いますが、住民税の申告については、恐らく多くの方が「??」ってなると思います。
これから色々解説していきますが、確定申告すれば住民税の申告はしなくても良い?と言う問いに対しては「する必要ない」とだけ先に答えておきます。
確定申告と住民税の申告の違い
確定申告も住民税の申告もどちらも、所得を確定してその所得に対して税金額を決めることに変わりはありませんが、確定申告は「税務署」に対して申告するのに対して、住民税の申告は「市町村役場」に対して申告するという違いがあります。
なぜなのか解説していきます。
確定申告では所得税の確定申告を行う
厳密に言えば、確定申告では消費税や法人税など、他の税金に関しても一括で申告するので、所得税だけではありませんが、一般的に確定申告を行う目的は所得税の税額を確定させるために行うという認識です。
所得税は国税になるので、国が管理している税務署に対して申告を行います。
住民税の申告では住民税の申告を行う
住民税の申告では、その名のとおり住民税の税額を確定させるために行います。
住民税は地方税になるので、地方税を管轄している市町村役場に対して申告を行います。
確定申告をすれば住民税の申告はしなくてもよい
税務署に対して確定申告をすれば、その情報が市町村役場にも通知され情報が共有されるので、改めて住民税の申告をする必要はありません。
住民税の申告が必要な人って?
基本的に、確定申告をした人と、その年の収入が給料所得のみで、会社に源泉徴収をしてもらっている人以外の人は住民税の申告をしなければいけません。収入が無くてもです。
ただ、所得が33万円以下であれば住民税はかからないので、所得を確定する為に本当はしなきゃいけませんが、していない人が多いです。
住民税の申告をしなければ、年金の免除が受けられなかったり、国民健康保険料が高くなったりなどの不利益を生じる可能性があるので、例え収入がゼロでも確定申告をしなければ住民税の申告はしておいた方が良いです。
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