確定申告をしていれば住民税の申告( 市民税・県民税申告)は必要ありませんが、確定申告をしなくてもいい人でも住民税の申告が必要な場合があります。
- 給料所得のみの人(収入2,000万円以下)
- 給料所得者で副業の収入が20万円以下
- 自営業の収入が38万円以下
などです。
一方、住民税の申告は、確定申告をしている人と給料所得のみの人以外は、所得に関係なく住民税の申告が必要になります。極端な話、収入がゼロでも住民税の申告はしなければいけません。
住民税の申告の仕方
住民税の申告は、住所を管轄している市区町村の役所で行います。
窓口で「市民税・県民税申告書」を入手して記入してください。
これは大阪府の「市民税・府民税 申告書」ですが、書くことが多すぎて、確定申告をしたことが無い方にとっては訳が分からないと思います。
ですので、市民税・府民税 申告書をもらってそのまま帰るのではなく、その場で職員に書き方を教えてもらった方が良いでしょう。
ちなみに申告書は役所のホームページ内でダウンロードすることができます。他の都道府県では分かりませんが、大阪市ではホームページ上で作成することが出来るので、まずは自分で作成してみて分からないところをまとめておいて、後で一括して聞くと効率が良いです。
申告の期限は?
申告の期限は2月1日~3月16日です。
住民税の申告をしなければどうなる?
住民税の申告をしなければいけない人がしなかった場合に、どういった不利益があるのかを考えてみます。
住民税の申告をしなければ、所得の確定ができません。ですので、所得を証明する書類が必要な各種証明書や、免除申請ができないことで、本来受け取れるはずの手当が支給されなかったりなどの不利益が或る可能性があります。
- 国民健康保険の保険料
- 課税・非課税証明書
- 児童手当
- 国民年金の免除申請
- 保育料
- 高齢者の医療費の自己負担割合
- 介護保険料
一部ですが、これらの算出が出来なくなります。
この中でも失業者にとって直接的に関わってきそうなのが、「国民健康保険の保険料」と「国民年金の免除申請」です。
国民健康保険料が高くなるかも
コチラは平成27年度の大阪市の国民健康保険料の算出方法です。
もし仮に所得がゼロで住民税の申告をしていた場合、国民健康保険の保険料は医療費が52,828円、後期高齢者支援金が18,703円になるので、年間の保険料は71,531円になります。(40歳未満で一人暮らしの場合)
一方、住民税の申告をしていない場合は、役所側としても所得がいくらあるのか把握することが出来ないので、とりあえずの保険料を算出するしかありません。ちなみに、申告をしてないからと言って所得がゼロになる訳ではありません。(本当に所得がゼロの場合でも)
そのとりあえずの保険料がいくらになるのかは、役所によって考え方が違うので何とも言えませんが、少なくても所得がゼロで申告している場合に比べると高くなります。
ですので、所得が低くなる人ほど、住民税の申告をしないことにより保険料が高くなることが考えられます。
国民年金の免除申請が出来なくなる
「無職で生活が厳しい場合は年金を免除してもらおう」でも解説していますが、会社を退職して無収入になった場合など、条件が揃えば申請をすることにより国民年金の免除をしてもらえます。
しかし、確定申告も住民税の申告もしていなければ、前年の所得が把握できないので、国民年金の免除申請が出来なくなることがあります。
住民税の申告をしないことでの罰則
無収入の場合でも住民税の申請はしておいた方が良いと言ってきましたが、所得がゼロの場合、住民税はどのみちゼロになるので、上記で挙げた国民健康保険料が高くなったり国民年金の免除など別に必要なければ住民税の申告をしなくてもいいです。(本当はしなきゃダメだが・・・)
ただ、所得が33万円(基礎控除額)を超える場合は、住民税がかかってくるので(その他の控除が無ければ)、住民税の申告をしなければ脱税になります。ちなみに、確定申告は所得が38万円(基礎控除額)を超える場合に申告義務が生じるので、所得が33万円以上38万円未満の方は、確定申告はしなくて良いけど住民税の申告はしなくてはいけないという状況になります。
住民税の申告と確定申告の基礎控除額が異なるので、こういった状況が生まれます。
まー、何にせよ給料所得者以外の人は所得に関係なく確定申告をしておいた方が良いということです。