失業認定日に提出する「失業認定申告書」を記入する際に、仕事をしていた期間があればその旨を記入しなければいけません
しかし、この場合は就労なのか内職なのか判断に困る人も少なくありません。
ここでは、就職・就労と内職・手伝いの違いについて説明していきます。
就職や就労とみなされるケース
- 雇用保険の被保険者になる
- 事業主に雇用され1日の労働時間4時間以上
- 会社の役員に就任
- 自営業を行う(準備期間も含む)
- 1ヶ月で14日以上の労働は就職とみなされる
雇用保険の被保険者になる
アルバイト先などで、雇用保険に加入すると就職、もしくは就労とみなされます。
ちなみに、雇用保険の加入条件は「1週間の所定労働時間が20時間以上」「 31日以上の雇用見込みがあること 」の2つです。
事業主に雇用され1日の労働時間4時間以上
パートやアルバイトなど事業主に雇用されて4時間以上働いた日があれば、その日は就労とみなされます。
これは収入に関係ありません。
会社の役員に就任
1日の労働時間に関係ありません。
自営業を行う(準備期間も含む)
自営業を行うのは勿論、自営業の準備を始めた時点で就職とみなされます。
ただ、現実的に自営業の準備を始めただけでは収入は発生していないと思うので、自分から言う・・・もしくは密告がなければ、ハローワーク側にバレるとは考えにくいです。
ですので、自営業を始められる方は、失業給付を受けながら自営業の準備を着々と進めて、給付が終ってから満を持して個人事業を始めるのも一つの手かもしれません。
この場合でも不正受給に該当するので自己責任で行って下さい!(オススメはしません・・・)
1ヶ月で14日以上の労働は就職とみなされる
1ヶ月で14日以上(各ハローワークによって考え方が違う)の労働期間があれば、それがたとえ次の就職先を探すための繋ぎのアルバイトだとしても就職とみなされ、基本手当の給付がストップしてしまいます。
詳しくは管轄しているハローワークにお問い合わせください。
内職や手伝いとみなされるケース
基本的には、就職や就労に該当しないケースで労働した場合は全て内職や手伝いに該当します。
- 1日4時間未満の労働
- 内職をした
- 知人や家族の仕事の手伝いをした
- ボランティア活動をした
1日の労働時間が4時間未満
労働時間が4時間未満の短時間労働であれば内職とみなされます。尚、その時の収入により基本手当が「全額支給」「減額支給」「支給なし」のいずれかが選択されます。
内職をした
業務委託など時間の縛りがない労働(いわゆる家の中でコツコツやる内職)は内職とみなされます。
最近流行りのアフィリエイトも内職に該当しますね。
まー、実際には内職でも労働時間が4時間を超えれば就労とみなされるのでしょうが、ハローワーク側で労働時間を把握することが困難なので、本当は1日8時間内職をしていても、自分が「3時間しか働いていない!」と言い張れば内職扱いになる可能性は高いです。
知人や家族の仕事の手伝いやボランティア活動をした
ボランティア活動や知人の仕事の手伝いなどで収入を得ない場合でも、手伝いとみなされますので、失業認定申告書にその旨を記載しなければいけません。
その場合は、今すぐ就職する気がありその活動の妨げになっていなければ、基本手当は全額支給されるので安心して下さい。
- 4時間以上の労働であれば就職・就労とみなされる
- 自営の準備期間中も就職とみなされる
- アルバイトでも働き過ぎると就職とみなされ給付がストップする
- ボランティア活動など収入が無い労働でも申告が必要