4週間に1回訪れる「失業認定」を受ける際には、「失業認定申告書」の提出が義務付けられています。
失業認定申告書には、失業の認定を受けようとしている期間でアルバイトなどで得た収入や求職活動の実績を記入することになります。
記入方法は「雇用保険受給説明会」でレクチャーされるので心配いりませんが、ここでは書くときの注意点を中心に解説していきます。
失業認定申告書の書き方
それでは、記入例に沿って解説していきます。
1.就職・就労・内職・手伝いの申告
失業の認定を受けようとしている期間で就職・就労・内職・手伝いをした場合は、その日程を申告します。該当する日に就職・就労の場合は「〇」、内職・手伝いの場合は「×」を記入します。
注意点としては、ボランティア活動や親の仕事の手伝いなど、賃金が発生しない場合でも申告しなければいけない点です。
但し、無収入の場合は基本手当が減額されることはありませんので安心して下さい。(求職活動に支障が出る場合を除く)
2.内職や手伝いをした場合の収入の申告
内職や手伝いをして収入を得た場合は、この欄で記入します。
「なんで、就職・就労は収入を申告しなくていいの?」と思われる方もいるかもしれませんが、そもそも就職や就労とみなされた労働は、収入がいくらであれ、その働いた日は基本手当が支給されないので申告の必要が無いのです。
ちなみに、内職や手伝いの場合は、収入に応じて基本手当が減額される可能性があります。
3.求職活動実績の報告
「求職活動方法」「求職活動日」「利用機関」「求職活動内容」を記入します。
上に例を挙げているのでそれほど迷うことは無いと思いますが、ハローワーク以外の機関を利用した場合は、利用した機関の電話番号を記入しなければいけませんので注意して下さい。
その意図としては、ハローワークの職員が本当にその機関を利用して求職活動を行ったかの確認の電話をする為です。
ですので、ここで行ってもいない活動実績を書いてもバレる可能性があるので絶対に止めて下さい。(本当に確認の電話をしているのかは知らないが・・・)
求職活動実績の報告は、失業認定申告書を書く上での一番のメインになりますので、この記入を間違うと最悪の場合、基本手当が支給されなくなる可能性もあるのでキチンと理解しておきましょう。
4.就職意思の確認
就職意思の確認です。
「ハローワークの求人は変なのが多いから紹介されたくない!!」「まだ働きたくない!!」という方でも、実際に紹介されても拒否すればいいだけの話なので、問答無用で「応じられる」にチェックを入れましょう。
ちなみに、病気やケガですぐに働けない、自営業を始めるなど、やむを得ない理由で応じられない場合はその理由を記入します。
5.就職や自営の意志
就職先が決定した場合や、自営業を始める準備を行う場合はその旨を記入します。(その時点で基本手当の支給は終わります。)
6.署名
名前と支給番号を書いて印鑑(直筆可)を押して提出します。
嘘はいけないよ~!
雇用保険受給説明会の時に何度も言われてるでしょうが、とにかく嘘はいけません。
本当はアルバイトをして収入を得ているのに、その申告せずに基本手当を満額支給してもらっていることを自慢げに話している人もいますが、バレる可能性は高いです(特に密告)
バレると不正受給とみなされ、今まで受け取った基本手当の3倍を返還しなくてはいけませんので、絶対に正直に話しましょう。
失業認定の際に持っていくもの
- 失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
- 求職活動計画(交付者のみ)