就業手当は貰わない方がお得?計算法

失業保険

失業手当は受給資格を得ることができれば、給付してもらわなければ損です。

基本的な考えとしては、長期的に失業手当を受け取りたいのであれば「基本手当」、転職先をすぐに見つけたのであれば「再就職手当」を支給してもらうのが一般的です。

しかし、平成15年に「就業手当」という制度が登場したんですが、この就業手当が少々厄介なんです・・・

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就業手当とは?

就業手当とは、1年を超える雇用が見込まれない仕事(正社員では無い)に就いた際に、一定の要件を満たししていれば、その就業日については就業手当の支給を受けることができる制度です。

再就職手当の支給条件を満たしていない人が貰える手当と思っていただいて結構です。

失業手当を貰える条件

  1. 雇用期間が1年未満
  2. 職業に就いた際に基本手当の支給日数が所定給付日数の1/3以上で尚且つ45日以上あること
  3. 再就職手当の支給対象に無い
  4. 離職前の事業主に再雇用されていない
  5. 待期期間が終了している
  6. 待期期間後1カ月間はハローワークによる紹介で就業している(給付制限がある場合)

注意点としては、⑥の自己都合退職で給付制限がある場合は、待期期間後1カ月間はハローワークによる求人で就職する必要があると言う点ですかね。

これは再就職手当の支給条件にもあるんですが、皆さん意外と知らないのでしっかり頭に入れておいてください。

就業手当の恐ろしさ

何か知らないけど手当貰えるならラッキーじゃん!イエーイ!!

と思っているあなた・・・就業手当の恐ろしさを分かっていないですね。

恐ろしさその①:就業手当の支給額が極めて少ない

就業手当の支給額は、1日辺り基本手当日額の30%です。しかも基本手当日額には上限が設定されており、離職時の年齢が

  • 60歳未満で5,840円
  • 60歳以上65歳未満で4,729円

になります。この金額は毎年変動しますが概ねこれぐらいです。(ちなみにこの金額は2013年度)

計算すると、どれだけ基本手当日額が高くても、60歳未満で日額1,752円、60歳以上65歳未満で日額1,418円しか支給されません。

少ない金額でも貰えるだけいいじゃん!!イエーイ!!

と思っているあなた・・・就業手当の恐ろしさを分かっていないですね。

恐ろしさその②:基本手当が消滅する

最も恐ろしいのがここです。

基本手当は、条件にもよりますが前職の給料の6割程支給されます。前職の日給が10,000円であれば日額6,000円程ですね。

しかし、その分を就業手当に置き換えてしまうと、わずか1,700円程しか貰えません。更に、本来は貰えたかもしれない基本手当は消滅します。

6,000円-1,700円=1日4,300円も損をすることになります。

基本手当の計算方法は「失業手当って毎月いくら貰えるの?」で確認して下さい。

就業手当は申請をしなければ支給されない

就業手当は、再就職手当などと同様で就職促進給付に該当するので、自分で申請しなければ給付を受け取ることはできません。

これを良しとするのか良くないと思うのかは人それぞれでしょうが、選択する権利がこちら側にあるのでメリットの方が大きいと思います。

んじゃー、就業手当は貰わない方がいいの?

今までの説明を聞いていれば、基本手当を支給してもらう方が良いので就業手当の申請はしない方がいいんじゃないの?と思われるかもしれませんが、なかなかそうもいきません。

それでは、就業手当を貰った方がいいケースと貰わない方がいいケースを例にとって考えていきます。

大前提として、「基本手当>就業手当」と言うことを頭に入れておいてください。

※就業手当を貰わない場合は「就労」したとみなします

就業手当を貰わない方がいいケース

就職がまだまだ先になりそう

就職がまだまだ先になると言うことは、基本手当の受給期間も長くなるので、就労してその日の基本手当が0円になっても、先延ばしになるだけなので、後日、基本手当を満額支給してもらうことが可能です。

ですので、ここで就業手当を支給してもらうと後々損をします。

就職してもすぐに離職する自信がある

あまりいないと思いますが、離職してもすぐにまた辞めてしまうんだろうなーって思っている人は就業手当を貰わない方がいいかもしれません。

その理由として、就職してもすぐに辞めてしまった場合でも、その前の会社を辞めてから1年以内であれば基本手当を支給してもらうことが可能だからです。(勿論、給付日数が残っていることが条件になります)

なので、ここで無理して就業手当を受取るより、また失業した時の為に基本手当の給付日数を蓄えていた方がいいかもしれません。

詳しくは、「転職後にすぐ退職した場合の失業保険は?」を参照して下さい。

就業手当を貰った方がいいケース

給付期限が迫っている

基本手当の給付期限は、原則として失業から1年間と定められています。

給付期限が迫っている場合は、後日、基本手当の支給をしてもらう際に、給付期限が過ぎてしまって、もう受取れなくなる可能性があります。

ですので、給付制限が迫っている場合は、早々に就業手当を支給してもらった方がいいかもしれません。

すぐにでもお金が欲しい

基本手当を先延ばしにしたら、当然支給日も先延ばしになりますが、就業手当は少額とはいえ、失業認定されればすぐに受け取ることができます。

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