「国民健康保険の保険料っていくらになるの?」で国民健康保険料の算出方法について解説していますが、とにかく高いです。
私も自営業をしているので国民健康保険に加入していますが、初めて保険料の請求が来たときには腰が砕け散りそうになりましたよ・・・
自営業を始めたばかりで収入がほとんどない私に月3万円以上の保険料の負担は多すぎる・・・(泣)
と言っても、保険料を滞納して無保険になる訳にはいけない。そもそも日本に住んでいる全ての日本国民は何かしらの健康保険に加入しなければいけません。
親の扶養にもなれない・・・前職の健康保険を引き継ぐことのできない私にとっては国民健康保険に加入するしか選択肢はない。
保険料は払わなければいけない。でも払うお金が無い場合はどうすれば良いのか?
1.扶養になれないか考える
まずは親や配偶者などの家族が加入している会社の健康保険に扶養家族として加入できないか考えてみましょう。
主な条件としては今後の年収見込みが130万円以下です。
家族の扶養になることができればあなたは健康保険料を支払う必要はありませんし、その家族もあなたが扶養になったからと言って保険料が上がることもありません。
国民健康保険より会社の健康保険(協会けんぽなど)の方が福利厚生があったりするので恩恵は高いです。
但し、失業手当の給付がストップするのでデメリットもあるので注意して下さい。(親の扶養者になったら失業手当が貰えない?を参照)
家族の扶養になれる詳しい条件は「家族の健康保険の被扶養者になれる条件」を参照してみて下さい。
2.減免できないか考える
家族の扶養になれない、または失業手当が貰えないからなどの理由で自分で国民健康保険に加入する場合は、まずは減免できるかどうかを考えましょう。
市区町村により異なる
全ての市区町村で減免措置を取っている訳ではありませんので、詳しくは自分の住民票を管轄している市区町村の国民健康保険課に問い合わせてみて下さい。
減免(免除)できる条件
減免措置をとっている場合でも、各市区町村で定められている条件を満たさなければ保険料を減免することはできません。
代表的な条件として「被災」「失業(廃業)」「所得激減」の3つを説明していきます。
被災
地震や津波、火災などによって被災してしまったことが原因で収入が著しく低下した場合は、その被災の程度によって1~10割を減免されます。
やむを得ない失業
倒産やリストラなどのやむを得ず失業してしまった場合(非自発的失業者)は、前年中の給与所得金額を30/100に減額して計算するので、結果的に大幅に保険料を下げることができます。(単純に保険料が30/100になる訳ではない)
所得激減
今年の所得の見込み額が前年の所得の半分以下になる場合は、その所得に応じて減免されます。(少しややこしいです)
失業生活が長い人の多くは所得激減で減免出来ると思います。(私のその一人でした・・・)
減免申請はお早目に・・・
減免の申請には期限があります。
私が以前住んでいた地域では、12月末までに申請しなければいけなかったので、減免をお考えの方は出来るだけ早く申請するようにしましょう。
3.減免できないなら分割回数を多くする
減免出来ない場合は分割回数を多くすることで対応してもらいましょう。
各市町村によって考え方は異なりますが、最大で15回払いぐらいにはできます。
と言っても15回払いにすると翌年の保険料と重なりかなり負担が大きくなるので、最大でも12回払いにした方がいいでしょう。
分割であればどの市区町村でも対応してもらえると思います。
だた、どれだけ分割にしても総保険料は変わらないので苦肉の策と言えるでしょう・・・
最後に・・・
何度も言いますが減免や分割の考え方は各市区町村により異なりますので、詳しく知りたい方は各自治体に問い合わせて下さい。