会社を退職すると会社で加入していた健康保険から外れるので、国民健康保険など他の健康保険に移ることが一般的ですが、特定の条件を満たすことで前職の健康保険に引き続き加入することができます。
この健康制度を「任意保険継続被保険者制度」と呼んでいます。
任意継続保険に加入する条件
- 退職前の会社で2ヶ月以上健康保険に加入している
- 75歳未満であること
この一点をクリアできれば、退職前の会社の健康保険に引き続き加入することができます。
ちなみに、75歳以上であれば「後期高齢者医療制度」を利用することになります。
但し、注意点が・・・
一つだけ注意してほしいことが離職の翌日(資格喪失日)から20日以内に手続きをしなければいけないということ。
特に失業後は失業手当の給付手続きを行ったり、転職活動であちこち求人に応募している時期で忙しいので気づいた時にはもう20日以上経っていることも考えられますので、今この記事を読んでいる人で任意継続保険に加入するしようか迷われている場合は出来るだけ早く行動するようにしましょう。
何処で手続きをするの?
任意継続保険の手続きは、退職前の会社で加入していた健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合)で行います。
郵送で手続きすることができるのでそれほど手間はかかりません。
よく分からない場合は、退職前の会社に問い合わせてみて下さい。
保険料の考え方
会社に在職中は会社が保険料を半分負担してくれていましたが、任意継続保険では全て自己負担になるので、在職中の保険料の2倍になります。
但し、健康保険には上限額が設定されているので、特に在職中の収入が多かった人にとっては全額自己負担になってもそれほど保険料が変わらないことも考えられます。
ただ一つ言えることが「在職中の保険料に比べて安くなることは無い!」と言うことです。
申請時に必要なもの
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
- 印鑑(本人以外が記入する場合)
- 住民票や被扶養者届など(被扶養者がいる場合)
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書は、コチラからダウンロードすることができます。
加入期間は2年間
任意継続保険の加入期間は2年間と決められているので、2年以上続けて加入することは出来ないし、転職先の健康保険に加入しない限り原則として途中で脱退することも出来ません。
但し、抜け道として保険料を払わないことで脱退することは可能です。
詳しくは「任意継続保険から脱退する方法」を参照して下さい。
任意継続保険に加入するメリットって?
家族の扶養に入らない限り、会社を退職して失業しているほとんどの人が任意継続保険か国民健康保険のどちらかに加入することになります。
国民健康保険と比べてメリットを挙げるとすれば「会社の福利厚生を引き続き利用できる」という点です。
特に主に大企業に勤めている従業員が加入する健康保険組合では、人間ドッグや施設の割引など分厚い福利厚生があることが多いので、何の恩恵も無い国民健康保険に比べるとメリットと言えるでしょう。
ただ、あくまでどちらを選ぶのかの一番の重要項目は保険料なのは言うまでもありませんがね・・・
保険料の比較に関しては、「任意継続保険と国民健康保険とではどっちが得?」を参照して下さい。
- 任意継続保険とは退職前の健康保険を引き続き加入すること
- 任意継続保険の保険料は退職前の健康保険料のおよそ2倍
- 任意継続保険のメリットは福利厚生が利用できるところ