会社を退職後に任意継続保険か国民健康保険のどちらに加入すれば良いのかを悩まれている方ってかなり多いと思います。
当サイトの中でも退職後の健康保険の考え方について色々な記事を書いていますが、健康保険に関する記事に中ではおそらくこの記事が一番重要になるので頭に入れておいてください。
ここでは基本的な考え方を述べているので、詳細の計算方法などは各リンク先で確認して下さい。
比較をするポイント
任意継続保険と国民健康保険を比較する一番のポイントは何と言っても「保険料」です。
任意継続保険を使えば会社の福利厚生が引き続き使えるなどの恩恵はありますが、単純に保険料の安い方を選択するのがベターです。
では、任意継続保険と国民健康保険のそれぞれの保険料の算出の仕方について考えていきましょう。
任意継続保険の保険料の考え方
任意継続保険の保険料は在職中に支払っていた保険料と同額です。
ただ、在職中は保険料は会社が折半してくれていましたが、任意継続保険は全額自腹なので、単純に保険料は2倍になります。
もう少し具体的に言うと、任意継続保険の保険料は、退職時の標準報酬月額を基にして算出されます。
標準報酬月額とは、在職中に支払われた報酬月額(月収)を基に1等級~47等級まで分けて決められた額です。
報酬月額の決定のタイミングには「資格取得時の決定(入社時)」「定時決定(年1回の改定)」「随時改定(大幅な昇給時)」のいずれかになりますが、月収なんて毎月大きく変動するものでもないので、基本的に退職時の月収で考えてもらって構いません。
ちなみに、ここで言う月収には基本手当の他に、残業手当や役職手当、通勤手当などが含まれます。(臨時的に支払われる賞与などに関しては含みません)
ちなみに、標準報酬月額の上限は28万円(平成27年度)なので、その金額を超える収入(月収27万円以上)があっても標準報酬月額は28万円より高くなることはありません。
任意継続保険の保険料の大きな特徴は、加入している2年間は保険料が一律と言うことなので、このことを頭に入れておきましょう。
国民健康保険の保険料の考え方
一方、国民健康保険料は前年の所得を基に計算されます。
健康保険料率は各市町村により異なりますので、住んでいる地域により大幅に保険料が変わるのが大きな特徴です。
また、地域によって減免制度があります。
国民健康保険料の上限
各市町村により異なりますが、国民健康保険料の上限は年間でおよそ65万円程です。
(但し40歳 から64歳の方に関しては、介護保険第2号被保険者に該当するので、介護保険分が12万円ほど上乗せされます)
どちらを選べば良いのか
結論から言えば、退職時に加入していた健康保険の事務所に問い合わせばあなたの条件でどちらの方が安くなるのかその場で概算を計算してくれるので、基本的には自分で調べる必要はありません。
しかし、事務所の職員と言っても必ず最適なアドバイスをしてくれるとは限りませんので、基本的な考え方は頭に入れておいてください。
扶養者がいれば「任意継続保険」
任意継続保険は扶養者が何人いても保険料は変わりませんが、国民健康保険には均等割と呼ばれる負担があり、これは加入者全員に対して均等にかかる保険料なので、扶養者が増えれば増えるほど保険料はアップします。
在職中の収入が多ければ「任意継続保険」
先ほども言いましたが、任意継続保険の上限は報酬月額(月収)27万円です。
言い換えれば、どれだけ前職で収入があろうとも保険料は各都道府県にもよりますがおよそ月額2万8千円程です。(40歳 から64歳は3万2千円程)
国民健康保険の上限は月額5万円を超えてくるので、収入が多い人ほど任意継続保険を選んだ方が保険料は安くなる傾向にあります。
住んでいる地域の保険料率が低ければ「国民健康保険」
国民健康保険の保険料率が低い地域に住んでいれば保険料が安くなるので、国民健康保険を選んだ方が安くなる傾向にあります。
例えば私が住んでいる兵庫県であれば、養父市や豊岡市であれば保険料はかなり安くなります。
保険料率の考え方は各市区町村によって異なりますが、ただ一つ言えることが「神戸はめちゃ高いということです・・・」
自営業などで神戸に住まれる方は注意して下さい・・・
しばらく収入が無い(低い)場合は「国民健康保険」
任意継続保険は2年間ずっと同じ保険料なので、会社を退職後にずっと収入が無くても同じ額の保険料が徴収されます。
一方、国民健康保険は前年の所得に対して計算されるので、退職した次の年に収入が無い場合は翌年の保険料がグッと下がるので、退職して最初の1年目は任意継続保険の方が高くでも、2年間のトータルで見れば国民健康保険の方が安くなることも考えられます。
(裏ワザで最初の1年間は任意継続保険に加入して、1年経ってから保険料を支払わずに脱退してその後に国民健康保険に加入する手もあるが・・・)
また収入が低ければ(地域によって)減免措置をとることも可能なので、失業期間が長くなりそうでとりあえずアルバイトなどで生計を立てようとしている人も国民健康保険の方が良いかもしれませんね。
- 任意継続保険は「標準報酬月額」を基に計算
- 国民健康保険は「前年の所得」を基に計算
- どちらの場合も上限額が設定されている
- 健康保険の事務所に連絡すればどちらが安くなるのか教えてくれる