私も自営業をしているので国民健康保険に加入しています。
サラリーマン時代は会社の健康保険に加入していたので保険料は給料から天引きされるので「滞納」という概念はありませんでした。
しかし国民健康保険料は決められた期日までに自分で支払わなくてはいけないのでうっかり滞納してしまうこともあります。
自動引き落としも可能ですが、心のどこかに「生活が厳しくなったらまずは保険料を滞納しよう・・・」という気持ちがあるためかなかなか踏ん切りがつきません・・・泣
私の話はどうでもいいですが、国民健康保険を滞納してしまった場合にどの様な制裁を受けるのかを記事にしてみました。
恐らく失業中の方にとっては興味のある記事だと思うので参考にしてみて下さい。
フロー
1.職員からの催促(ジャブ)
保険料を滞納した翌日以降に役所の職員からの電話、もしくは郵送にて「納付して下さい!!」と催促の連絡がきます。(この時点ではまだ訪問は無い)
市区町村によって対応が異なりますが、電話の場合は「もし納付が厳しければ分割してみてはいかがでしょう・・?」など提案してくれます。
この時は役所の人もうっかり滞納してしまったのかな?ぐらいの感覚なので全く問題ありません。
2.短期被保険者証が交付される(ワンツー)
役所から提示された納付期限内に保険料を支払わなければ「短期被保険者証」が交付されます。
「そんなのいらん!!」と言っても通用しません・・・
この短期被保険者証は有効期限が定められた保険証になります。有効期限は各市区町村によって異なりますが、数ヶ月程度と考えて下さい。
短期被保険者証でも保険証と同様の効力を持つので医療費の7割は負担してくれます。
但し、更新手続きをする際には原則として保険料の納付が義務付けられています。
3.被保険者資格証明書が交付される(フック)
滞納期間が1年を超えると保険証が取り上げられ、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。
被保険者資格証明書でも診療を受けることは可能ですが、医療費は全額自腹になります。
後で申請することにより7割分の払い戻しをすることも可能ですが、その払い戻した分は全て滞納した保険料に充てられるので、戻ってこないと考えていいでしょう。(市区町村により考え方が異なる)
ここまで来るとかなりヤバい状況になってきます。
4.保険給付がストップする(ストレートからのアッパー)
滞納期間が1年半を超えると全ての保険給付がストップします。
当然、医療費は全額負担になるし高額療養費などの給付は無くなります。
ここまで来るとかなり絶望的な状況に追い込まれます。
5.財産の差し押さえ(必殺パンチ連打)
保険給付がストップしても相変わらず保険料を納付しない場合は、最終手段として財産の差し押さえ処分が待っています。(そこに至るまで何度も催促があると思いますが・・・)
実際に財産を差し押さえられた知り合いを知らないので真意の程は分かりませんが、給料が差し押さえられたりするみたいです・・・
こうなる前に払いましょう・・・
時効があるから大丈夫?
国民健康保険料は2年で時効になります。
「時効があるなら払わなくてもいいじゃん!」って思ったあなた・・・
それは大きな間違いです。
確かに2年で時効になりますが、それは滞納してから2年間役所から何の催促も無かった場合に限ります。
ハッキリ言って、滞納してから2年間役所から全く催促の電話や通知がこないことはあり得ないので、国民健康保険料には一応時効はありますが考えない方がいいです。
(通知が来た時点で時効はリセットされる)
最後に・・・
保険料の支払いが厳しい場合は、自治体によっては減免できる場合もあるし、分割で少しずつ納付することも可能なので、保険料を払えないから放置するのではなく、まずは役所で相談して下さい。
私の経験上、役所の職員もそこまで無茶なことは言いません。
- 保険料を滞納すれば段階を踏んで処分が下される
- 最終的には財産が差し押さえられることも・・・
- 国民健康保険料の時効は2年(催促の通知が来たらリセットされる)