会社を辞めて真っ先に頼りにするのが「失業手当(失業保険)」ではないでしょうか?
失業保険とは雇用保険法により実施されており、簡単に言えば失業した人に対して安定した生活を送れるように、前職の収入に応じた失業手当が貰える制度です。
働いたことがある方なら一度は耳にしたことがあると思います。
雇用保険は公共職業安定所(ハローワークって言った方が分かりやすいですね)が管轄しているので、失業保険の手続きは全てハローワークで行うことになります。
失業手当は失業すれば誰でも貰える訳では無い
「会社を辞めれば失業手当を貰えるんだってさー!ヤッター、うひょー」って思っているあなた!
ちょっとお待ください。失業すれば誰でも失業手当を受け取れる訳ではありません。
失業手当を給付してもらうには、最低でも3つの壁をクリアしなければいけません。
失業手当を受け取れる最低限の条件
①在職中に雇用保険に加入していた
雇用保険の加入条件は
- 週20時間以上の勤務
- 31日以上働く予定がある
の2つをクリアすればいいだけなので、正社員であればほぼ100%加入しているし、フリーターやパートの方でも本業としていればほぼ条件を満たしているので問題ないでしょう。
ただ、いい加減な会社の場合、雇用保険の加入条件を満たしているのにも関わらず加入していない可能性もあります。その場合でも過去にさかのぼって加入することも出来るので泣き寝入りせずにハローワークの職員に相談してみましょう。
②雇用保険の加入期間が退職する2年前から12ヶ月以上ある
難しく書いていますが、要は「1年以上連続して会社に勤めていればまず問題ない」と言うことです。
就職したけどすぐ辞めた人などはこの条件で弾かれる可能性が高いですね。
但し、リストラなどの会社都合で退職した場合は1年間で6ヶ月以上加入していれば大丈夫です。(雇用保険法が改正される前の条件ですね)
③失業していること
「失業している人が失業手当を貰うから当たり前じゃないか!!」と思われるかもしれませんが、失業には定義があります。
失業の定義の大前提として、今は職が無いけど働く意思があり、いつでも働ける状態でなければいけません。
多少、精神論が混ざっているので分かりにくいかもしれませんが、具体的にはこれらの条件に一つでも当てはまる人は、失業の状態と認められません。
- 妊娠や出産・育児、介護によりすぐに働くことができない
- 定年による失業
- 病気やケガをしてすぐに働くことができない
- そもそも働く気が無い
- もう既に転職先を見つけている
- 自営業を始める
- 専業主婦になる
- 家事手伝いですぐに働くことができない
- 会社の役員になる
- 専門学校や大学など学業に専念する
但し、赤字の項目に関しては、給付期間を最大100日間延長することができます。(本来は1年間)
失業と認定してもらう為には色々な条件をクリアしなければいけませんが、②の雇用保険の加入期間さえクリアしていれば、ほとんどの人はクリアできる内容でしょう。
「ケチ臭いなー」って思っているあなた!
失業手当は、皆さんがサラリーマンやアルバイトとして働いていた時に支払っていた雇用保険のお陰で成り立っているので、失業した人全員に給付すると、需要と供給のバランスが崩れて崩壊してしまいます。
雇用保険の保険料を大幅にアップしていいのであれば、失業者全員に失業手当を給付しても大丈夫でしょうが、皆さん納得しないですよね・・・
- 失業手当を受給してもらうには3つのハードルをクリアせねばならない
- ほとんどの労働者は雇用保険に加入している
- 失業手当は雇用保険料によって成り立っている