失業してからしなければいけない手続きは色々ありますが、その中でも、失業給付手続きは真っ先に行わなければいけない手続きです。
その理由は、失業給付手続きを行わなければ失業手当を貰えないから・・・もっと言うと、失業給付手続きを行う時期が遅れれば遅れる程、失業手当の支給日も遅れるからである。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限が重くのしかかってくるので、会社を辞めてから最低でも3ヶ月半程度は失業手当を受け取ることができません。
「えっ、会社を辞めてから3ヶ月で貰えるんじゃないの?」
給付制限が3ヶ月なので会社を辞めてからすぐに手続きすれば最短3ヶ月で失業手当が支給されると思われている人もいますが、そうではありません。
理由は、二つあります。
退職後すぐに失業給付手続きを行うことはできない
失業給付手続きを行う際に必要な書類の一つである「離職票」は、退職した会社から受け取るのですが、退職すればすぐに貰える訳ではありません。
なぜ、すぐにくれないのか?


左側(スマホ表示だと上側)が離職票-1、右側(スマホ表示だと下側)が離職票-2になります。
離職票とは、その名の通りあなたが離職している証明書になる書類です。
離職票には、あなたがその会社を辞めた理由や賃金情報などが記載されています。そして辞めた会社の担当者が必要事項を記入してハローワークに提出することであなたの元に届けられます。
ですので、当然ながら辞めた会社で手続きをしてもらわなければ永遠に離職票を受け取ることはできないのです。
大手企業であればそういった管理が徹底されているので、早急に対処してもらえますが、中小企業の場合、その辺りのルールが確立されていないのか、なかなか手続きをしてくれない会社が多いです。
一般的には2週間程度で郵送される
ネットの情報や友人の話を聞いていると、会社を退職してから2週間程度で郵送されるのが一般的の様です。
ちなみに私は今まで2回転職したんですが、最初に働いてた社員80人程度の中小企業の場合で2週間程度、次に就職した社員1万2千人の大企業で1週間程度で離職票を受け取ることができました。
なかなか郵送されない場合
なかなか郵送されない場合は「いつまで経っても離職票が届かない場合の対処法」を参照して下さい。
待機期間が存在する
待機期間が存在するので、失業給付手続きを無事に終えてもすぐに給付制限期間に突入する訳ではありません。
これは、リストラなどの会社都合による退職の場合でも同じなので、手続きしてから最低でも7日間は、誰がどんな事情で退職したにせよ失業手当を給付してもらうことはできません。
表にしてみた
言葉だけだと分かりにくいので、簡単に表にしてみました。
自己都合退職の場合、退職してから失業手当を給付してもらうまで、どれだけ早くても3ヶ月半程度はかかりことが分かります。(厳密にはもうちょっとかかる・・・)
離職票が郵送されたら速攻で手続きしよう
失業給付手続きが完了しなければ、どんどん失業手当を支給してもらう時期が遅れてしまうので、自宅に離職票が郵送されたら真っ先にハローワークへ行って手続きを完了させましょう。

ちなみに、失業保険の受給期限は、原則的に退職後1年以内と定められているので注意して下さい。
- 離職票が郵送されたら速攻で失業給付手続きを行う
- 失業給付手続きが遅れれば、その分だけ失業手当の支給日が遅れる
- 会社が離職票を発行してもらうまで最低でも1週間はかかる