「失業手当の給付手続き」が終了した日が受給資格決定日になります。
受給資格決定日から7日間は、自己都合退職であれ会社都合退職であれ、どんな条件でも失業手当(基本手当)が支給されません。
この7日間のことを「待期期間」と言います。
待期期間中はアルバイトNG
待期期間中は「失業の状態」でなければいけませんので、例え少額のアルバイトでもしてはいけません。勿論、短期バイトもダメだし、知り合いの商店を手伝うといった行為もいけません。
もしアルバイトをしている場合は、その日数分だけ待期期間が伸びてしまうので、失業手当が欲しいのであれば、今しているアルバイトは辞めて職探しや勉強に専念した方が得策です。
職探しは大丈夫・・・だが
待期期間中に職探しもしてはダメと書いている情報サイトもありますがそれは間違いです。
そもそも失業手当は、次の職が決まるまでの経済的な支援をしてもらう制度なので、就職活動をストップさせるような制度がある訳がありません。
ただ1点だけ注意しておかなければいけないのが、待期期間中に就職先を見つけて働き始めるといかなる手当も支給されないと言う点です。
基本手当の場合は、自己都合退職で給付制限が待期期間(7日間)+3ヶ月付くので、早く就職先を見つけたい人からしてみれば、貰えなくて当たり前と思っているかもしれません。
しかし再就職手当に関しては、条件を満たしていれば待期期間が終わって就職先に勤めればすぐに貰える手当なので、待期期間中に焦って就職先を見つけて働き始めるとかなり損をします。
具体例
年齢により異なりますが、前職の月収が23万円程度であれば、基本日額が5,000円程度になります。
所定給付日数が90日で、まだ1日も基本手当を給付してもらっていなければ、
5,000円×90日×60%=270,000円
待期期間が終了してから働き始めると、27万円の再就職手当を支給してもらえますが、待期期間中に新しい就業先に勤めてしまうと1円も貰えなくなります。
内定なら大丈夫
待期期間中でも内定を貰っただけなら問題ありません。
あくまでも、初出社日(始めて給料が発生する日)が失業手当の給付がストップする日になるので、内定を貰っただけではストップしません。
職探しも一旦辞めるのが無難
内定を貰っただけなら大丈夫ですが、面接した会社によっては、面接後すぐに「明日から来てよ!」って言われてしまう恐れもあるので、待期期間中は出来るだけ大人しくしていた方が良いかもしれませんね。
待期期間が終了すると、「雇用保険受給説明会」に参加することになります。
- 待期期間中にアルバイト(仕事)をすると失業保険の給付が遅れる
- 待期期間中に就職活動はしても大丈夫
- 待期期間中に新しい就職先に就業すると失業手当が一切貰えない