失業保険のメインでもある基本手当の受給期間は、原則として失業した日から1年間と定められているので、1年を超えると基本手当の受給残日数が残っていても消滅してしまいます。
しかし、やむを得ない理由で基本手当の受給資格を得ることができない場合は、申請することにより受給期間を延長することが可能です。
受給期間を延長できる人
基本手当を受給してもらう大前提として「失業の状態」でなければいけません。
しかし、病気やケガなどの理由ですぐに働けない場合は、失業の状態と認められませんので、その期間中は基本手当を受給してもらうことはできません。
- 病気・ケガ
- 妊娠・出産・3歳未満の育児
- 親族の介護・看護
- 配偶者の海外勤務に同行
- ボランティア活動で30日以上求職活動ができない
これらの条件に該当する人は、やむを得ない理由で失業の状態と認定されませんので、手続きをすることにより基本手当の受給期間を延長することができます。
受給期間を延長する際に必要なもの
- 受給期間延長申請書
- 雇用保険受給資格証
- 証明書類
- 印鑑
受給期間延長申請
受給期間延長申請はハローワークで貰えます。
雇用保険受給資格者証
雇用保険受給資格者証は、待期期間が終わってから参加する「雇用保険受給手続き」の際にハローワークから支給されます。
証明書類など
受給期間を延長する理由を証明できる証明書類を提出しなければいけません。
例えば、病気かケガが理由の場合は医師の診断書が必要になります。
ハローワークによっては、その他にも離職票などが必要になる場合があるので、詳しくは自分の住所を管轄しているハローワークにお問い合わせください。
いつまでに申請すればいいの?
引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内と決められています。
どれだけ延長できるの?
最大で3年間延長できるので、受給期間の1年を合わせると、失業してから最大で4年間の給付期間を得ることができます。
延長が認められると・・・
無事に受給期間の延長が認められると、ハローワークから「受給期間延長通知書」が発行されるので受け取ってください。
受給期間延長通知書は他の場面で必要になることもある可能性があるので(扶養申請など・・・)、無くさない様に保管しておきましょう。
傷病手当を受給してもらうこともできる
受給期間の延長をしなくても傷病手当を受給してもらうこともできます。