傷病手当と傷病手当金・・・非常によく似た名前ですよね。
どちらもケガや病気などをした際に給付されてる手当ですが内容は異なります。
傷病手当は雇用保険に関係してくる
傷病手当は、失業してハローワークで求職者登録をしてから再就職するまでにケガや病気などで求職活動ができなくなった場合に雇用保険から給付される手当になります。
尚、傷病手当が給付されている期間は失業保険のメインである基本手当の給付が無くなります。
傷病手当金は社会保険に関係してくる
傷病手当金は、社会保険に加入している人が、雇用期間中に病気やケガにより働けない期間が4日以上になった場合に社会保険から給付される手当です。
社会保険は基本的に会社に勤めている時に関係してくる保険になります。当サイトは失業者に標準を合わせたサイトになるので、このサイトで詳しく説明しません。
基本的には交わらないが・・・
簡単に言うと、傷病手当は失業期間中に起きたケガや病気など、傷病手当金は雇用期間中に起きたケガや病気などを対象に給付される手当なので、基本的にこの2つの手当が交わることはありません。
しかし会社を退職した後に任意保険の任意継続をした場合は、退職後最大2年間は前職の任意保険に継続して加入することができるので、退職前に傷病手当金の申請をしていれば、退職後でも申請すれば給付してもらうことが可能です。
しかし、傷病手当と傷病手当金は同時に受給してもらうことはできませんので、その場合はどちらか一方を選択しなければいけません。
ちなみに手当の給付額は、傷病手当は基本手当と同額、傷病手当金は標準報酬日額の2/3になるので、興味のある方はどちらが高くなるのかは自分で計算してみて下さい。
きちんと計算したことが無いので何とも言えませんが、基本手当は前職の収入が高くなるほど給付率が下がるので、収入が多い人ほど傷病手当金を選択した方がいいかもしれません。
(間違った解釈をしていたらゴメンナサイ・・・)
- 傷病手当は雇用保険、傷病手当金は社会保険
- 傷病手当は失業後にケガなどをした場合に給付される
- 傷病手当金は雇用期間中にケガなどをした場合に給付される
- 傷病手当と傷病手当金を同時に給付してもらうことはできない