会社を退職して海外で勉強しながら、そこで得た経験を次の転職先に生かすことを考えている人も多いでしょう。
「海外留学をしながら同時に失業手当も支給してもらえるの?」
そんな疑問をよく耳にします。
では、海外留学をしながら同時に失業手当を受給してもらうことは可能なのでしょうか?
短期留学なら可能
まず最初に失業手当の受給期間は、正当な理由がある場合を除いて、原則的に退職後1年間と決められているので、1年以上の海外留学は失業手当を1円も支給してもらうことはできません。
では、1年以内の海外留学の場合はどうでしょう?
いくつかのパターンで考えていきます。
(ほとんどの方が自己都合退職だと思うので、給付制限がある場合で考えます)
パターン①:初回認定日の後に海外留学する
失業手当(ここでは基本手当)を支給してもらうのは、4週間に1度訪れる「失業認定」の為にハローワークに行かなければいけません。
但し、失業認定以外の日であれば何をしても構わないので、その間に行くことは可能です。
但し、失業認定の間に2回の求職活動実績が必要になるので、実質26日間です。
失業認定に関しては、「簡単に求職活動実績を作る方法」を参照して下さい。
パターン②:給付制限中に海外留学する
自己都合退職の場合は、雇用保険受給説明会に参加した後に3カ月間の給付制限が設けられるので、その間に海外留学することも可能です。
正当な理由に関しては「基本手当の受給期間は最大3年間延長できる」を参照して下さい。
忠告・・・
一応言っておきますが、当サイトでは失業給付中の海外留学はオススメしていません。
何故なら、失業給付中に海外留学をすることは原則的に禁止されているから。
失業手当の給付条件の大前提が「いつでもすぐに働ける状態」でなければいけませんので、留学だとすぐに働ける状態ではありませんので、給付条件から外れてしまいます。
もしそれでも、ハローワークに内緒で留学しながら失業手当を給付してもらおうと思っている方は自己責任で行って下さいね。
海外留学がハローワークに見つかって不正受給とみなされ、大きな罰則が課せられる可能性もあります・・・
そんな人の為に!!
パターン③:海外留学してから給付手続きを行う
失業手当の受給期間は退職後1年間です。
そして自己都合退職の場合は、給付手続きから基本手当を全額受け取るまでおおよそ6ヶ月と2週間かかります。(所定給付日数が90日の場合)
と言うことは、退職してから5ヶ月と2週間程度であれば海外留学に行って帰って来てから更に基本手当を満額受け取ることができます。
所定給付日数が多くなればなるほど、留学期間は短くなります。
但し、理論上の話で実際にはこんなキツキツのスケジュールだと上手くいかないと思うので、余裕を持ったスケジュールで挑みましょう。
パターン④:基本手当を全額給付してもらってから海外留学する
最も堅実ですね・・・フローを説明するまでもありません。
- 海外留学をしながら同時に失業手当を給付してもらうのは原則禁止
- 海外留学をした後に失業手当を給付してもらうことは可能
- 失業手当を給付してもらった後に海外留学するのが一番堅実