失業手当の給付手続きはハローワークで行う。必要書類は?

失業保険

雇用保険に関する多くの手続きはハローワーク(公共職業安定所)で行われます。

失業手当の給付手続きも同様に、自分の住んでいる家を管轄しているハローワークで行います。

場所が分からない場合はコチラを参照して下さい。(厚生労働省のホームページ内)

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失業給付手続きに必要な書類

ハローワークで失業給付手続きをする際に必要な書類は「離職票(1-2)」「雇用保険被保険者証」「身分証明書」「印鑑」「写真」「預金通帳」の6つです。

それでは一つずつ紹介していきます。

離職票

離職票1
離職票2

離職票(雇用保険被保険者離職票)は会社を辞めたことを証明する書類で、退職した会社から退職後1週間~2週間程度で郵送されます。

離職票-1と離職票-2の2つ存在し、離職票-1にはあなたの個人情報と失業手当を支給してもらう金融機関の銀行名や口座番号を記入し、離職票-2には前職の賃金や退職理由などが記入されています。

一般的には自宅に郵送で送られてきますが、離職票が無いと手続きが出来ないので、一刻も早く受け取りたい場合は退職した会社に直接取りに行ってもいいのか相談してみましょう。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者

雇用保険被保険者証は、会社を退職するときに会社から返却される書類です。こんな感じの質素な紙切れなので、ゴミと間違えて捨ててしまわない様に気を付けましょう。

もし退職日を過ぎても貰えない場合は、入社する時に会社に預けていなかったか、会社が持っているけど忘れている可能性が大なので確認してみましょう。

身分証明書

運転免許か住民基本台帳(写真付き)が必要になります。

もし、どちらも持っていない場合は、

  1. 健康保険被保険者証か国民健康保険被保険者証
  2. パスポート
  3. 住民票か印鑑証明書

上記の中から2点を持参して下さい。

印鑑

そのまんま、印鑑です。認印で結構です。

写真

縦が3センチ、横が2.5センチの写真を2枚持参しましょう。そこまでシビアに考えなくてもいいですが、くれぐれも写メやプリクラは持っていかない様に(笑)

この写真は、ハローワークで失業手当を受給するために交付される「雇用保険受給資格者証」に貼られます。

預金通帳

失業保険を振り込む金融機関の預金通帳を持参しましょう。(本人名義のもの)

事前に金融機関で離職票-1に確認印を押してもらっている場合は不要

手続きの内容

離職票が届き次第、上記で説明した必要書類を持ってハローワークで失業保険の給付手続きを行います。

具体的にはハローワークの受付で「求職申込書」を記入します。

求職申込書

記入項目としては、氏名や年齢、学歴、保有資格であったり、希望月収や職種、勤務時間など履歴書に書くような内容を記入します。

希望が分からない場合

どういった仕事を希望するのか分からない人や、希望時間は今は早朝が良いけど後で気が変わるかもしれない・・・と思っている人でも、ここで記入される希望が絶対ではありませんので安心して下さい。

希望が良く分からない場合は、ハローワークの職員に相談して何となくでいいので記入しましょう。

ハローワークで手続きしたら必ずハローワークから就職しなきゃダメなの?

いえいえ!ハローワークで手続きしても、転職サイトなど他の方法で転職活動を進めても問題ありません。

むしろハローワークだけで就職活動を進めるのは、考え方が偏ってしまう恐れがあるのであまりオススメできません。

求職申込書を提出

ハローワークの窓口で求職申込書と必要書類を提出して問題が無ければ、ハローワークの職員による面談が始まります。

ハローワークの職員に聞かれる項目
  1. 離職票に記載されている退職理由で問題ないのか?
  2. いつまでに就職したいのか?
  3. どういった方法で就職活動をするのか?
  4. どういった仕事を希望しているのか?

ハローワークの職員にもよりますが、私の経験上、聞かれることはこれぐらいです。

注意点としては、この手続きは失業手当を貰う為なので、「今は働きたくない!」や「しばらく放浪の旅に出ます!」など、今すぐ仕事をする気が無いということを伝えてしまうことです。

ハローワークの職員に働く気が無いと認定されると失業の状態と判断されなくなり、失業手当の給付対象から外されてしまう恐れがあります。

嘘でも働く意思があることをアピールして下さい。

その後は「待期期間」へと続きます。

申し込みが完了して初めて失業中とみなされます。この日のことを「受給資格決定日」と言います。

まとめ
  • 必要な書類は離職票(1-2)、雇用保険被保険者証、身分証明書、印鑑、写真、預金通帳
  • ハローワークで求職申込書を記入し、必要書類を添えて提出すれば手続き完了
  • 面談時は、嘘でも働く気をアピールしなければ失業手当が貰えなくなる可能性がある
  • 手続きが完了した日が「受給資格決定日」となる
  • 受給資格が決定すると待期期間を迎えることになる
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