求職者支援訓練を受講できる条件(特定求職者)

求職者支援訓練

求職者支援訓練は、困っている人を助けるための制度になるので誰しもが受講できる訳では無く、「特定求職者」でなければ訓練を受けることはできません。

ここでは、特定求職者として認められる条件について解説していきます。

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特定求職者になる為の条件

特定求職者になるにはこれから説明する6つの条件を全てクリアする必要があります。

  1. 雇用保険の被保険者(受給者)では無い
  2. ハローワークで求職申込をしている
  3. 仕事をする意思があり、いつでも仕事が出来る状態
  4. 在職中の場合は週20時間未満の就労
  5. フルタイムの仕事を希望している
  6. 年金を受け取っていない
  7. ハローワークに認められること

1.雇用保険の被保険者(受給者)では無い

雇用保険の被保険者・・・要は雇用保険に加入している人は対象外になるので、正社員として在職中の方はこの時点で除外されます。

具体的には、自営業を廃業した方や、雇用保険に加入できなかったフリーター(短時間就労者や短期就労者)や学校を卒業してから一度も就職していない方や雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない方などが対象になります。

雇用保険の受給資格がある人は、求職者支援訓練よりメリットの大きい「公共職業訓練」を受講して下さい。

2.ハローワークで求職申込みをしている

ハローワークに行って求職申込みをしていることが条件として挙げられます。

尚、求職申込みは在職中の方でも登録することが可能です。

3.仕事をする意思があり、いつでも仕事が出来る状態

ハローワークに対して、仕事をする意思があると認められなければいけないので、例えば訓練を受けた後にしばらく海外で生活するなど、ハローワークの職員にポロっと言ってしまえば仕事をする意思が無いと判断され却下される可能性があります。

また、いつでも仕事が出来る状態でなければいけないので、ケガや病気をしてすぐに働けない場合も条件を満たすことが出来ません。

4.在職中の場合は週20時間未満

求職者支援訓練は、基本的に失業者を対象にした制度になりますが、アルバイトなどで週所定労働時間が 20 時間未満の方であれば受講することが可能です。

ちなみに、その際の収入は考慮されませんので、仮に時給が5万円であっても受講資格を得ることが出来ます(多分・・・)

5.フルタイムの仕事を希望している

短時間就労や短期就労を希望される方は対象外になります。

6.年金を受け取っていない

老齢年金の受給者(65歳以上)は対象外になります。

7.ハローワークに認められること

かなり曖昧な表現なので心配する人もいるかもしれませんが、それほど心配する必要は無く、上記の6つの条件を全てクリアしていれば、ほぼ大丈夫です。

但し、例えば希望している職種と全く関係のない支援訓練を希望したり、支援訓練を受けても就職できる見込みが無いと判断された場合は認められない可能性が高いです

各ハローワークによって対応が異なりますので、詳しくは自分の住所を管轄しているハローワークで確認してみて下さい。

給付金の受給資格は別にある

求職者支援訓練を受講すれば無条件で給付金(職業訓練受講給付金)が支給されると勘違いされている人も多いですが、給付金の受給資格は別にあります。

ですので、求職者支援訓練を受講すれば必ず給付金が受け取れる訳ではありませんの注意して下さい。

給付金の受給資格については「求職者支援訓練の受講給付金を貰える条件」を参照して下さい。

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